小木仁君はい委員長え日本新の会のは小木 仁です教育部償化を実現する会との共同 会報を代表して質問させていただきますえ まずあの我が党とですね自民党との間でま 様々な今回の法案についての協議をさせて いただいております1番初めに我が党が ですねあの要求事項をお渡ししたのは5月 の21日の国体委員長会談でありましたま メディア等でも報道されている通りですえ その際我々我が党としてはですねえ既に 提出済みの特定支制度を含むですね我が党 の法案をお示しした上でえ10個の要求 項目というのを渡しさせていただいてかつ そのうちの3つが極めて重要であるから このうちの最低2つについては飲んで いただきたいということを強くお願い いたしましたえその内容とは調査研究広報 滞在費の首途公開と残金変の話それから いわゆる政策活動費について政党から政治 家個人への寄付の特例を配信した え年間の使用条件を設定し10年後に領収 書明書等とともにその使用状況を公開する ことそしてもう1つはですねあのえ企業 団体献金の廃止ということでありましたで えま初めはですねえこの交渉は決裂いたし ましたあそういったことはできないという お返事をもう受け取っておりましたのでま そのようなものなのかと受け止めており ましたが5月の31日にですねえ報道も ありました通りえ間での協議が行われまし てで結論としてその3つのうちの2つ調査 研究候補滞在費とそれから政策活動費と いうものをま本案の中に盛り込むとまこう いう約束をいただいたのでまその後の我が 党のまメディア党でも報じられてる態度に 変わっていったということであります ただしですねま当然のことながら我が党と してはま法あの特にこの調え政策活動費に ついてこれはですね法案提出した特定支出 制度あるいはそれと同等の法的措置によっ て抜け道なく政策活動費を透明化すること これはですねこのあの投資館の合意文書の 上での両党のこれは常識的に考えても共通 理解であるという風に考えておりましてま 最終的な法案賛否を決める上での前提条件 という風に認識しておりますまたあの両党 これ合意共通理解はあったという風に当然 考えておりますので合意した通り合意文書 通りの条文化をしていただくことはこれは 当然かつ必須のことであるという風に考え ておりますまその観点からですね今日ご 提案いただきました法案についてやや疑問 がございますのでその点についてあの 細かくお話をお伺いしたいと思いますまず あの1点目はですねえま今回加えられまし たま本則第13条の2にあありますそして それから不足の第14条についてであり ますまず本則の方からお伺いしますが第 13条の2の中でま政党に所属してですね 政策活動費ま今までいわゆる政策活動費と いう風に言われてたわけですがこれの定義 をここでされておりますそれによりますと 政党に所属している衆議院議員または参議 院議員にかかる公職の候補者これがです 当該生徒から受け取った金銭による支出と いう風になってるわけですねでところが ですねここに格好書きがありまして1件 あたりの金額数回にわってされた時はその 合計金額が50万円を超えるものに限る ものとしえ第12条第1項第2の人件費 高熱推その他の総務省令で定める経費の 支出を除く以下この項及び事項において 同じと書いてあるわけですこの格好書きの 中は我がとしては合意した覚えがないん ですけれどもこの50万円以下のもので あるとこれはあの今まで通り政策活動費非 課税え非公開のお金が使い続けられるよう にも読めるんですがそういうことではない という理解でよろしいです ね鈴木君 あのまこのえ50万円えという記述につい てでありますがあのま政策活動費について はま現行の法令上のえ定位が定められてい ないということがま1番のポイントであり ましたあのそういった中でですねま各え 政治団体がその判断でえ記載しているもの でありますのでまあの条文のえある意味の 技術上まずあの政党から国家会議員に 対する支出ということでまず定義をする 必要がありますであのその上でですねあの まその金額についてのま一定の線を引かね ばならないということがえございました あのまその中でま我が党これまでえ政策 活動費という名目でえそれぞれ当間部に 支出してる学あの1番少ないもので も150万200万以上ま基本的にはえ 数千万対多かったと承知をしておりますま そういった中で100万以下というえ 50万以下というものがま明らかに想定さ れないということでまこの線引をしている ところでありますあのまた同時にあのここ でえま条文上の話になりますけれどもあの このここの条項でですね政治活動のための ま支出ということでえ限定をすることで 例えばえ旅費屋2党などの一般的にえ経常 的なシストミナ修理支出もえ除いていると いうのがまここの中の定義でありますはい 青木君ちょっと話が混ざってましたんで 明確にお答えいただきたいんですがこの 条文を見ると50万円以下のものであれば 今まで通り非課税えそして非公会のお金を 個人に渡しをすることができるまたそれは ま報告一切の報告等の義務あるいは法的 措置がかけられないという風にま読めるん ですけどもそういう理解でいいのか違うの か教えていただけますか鈴木 啓介あのま法文上あのこういった書き方に なってますが当然あの収支報告上が1番 大事政治資金を規制するために大事だと 思っておりましてあのそういった仮に出し 方をした場合というのはま当然そのま 大きな額50万円以上のところのえ累計と その総額まこれはずれてくるえということ になりますあの我が党としてまそういう 運用はありえないえことでありますがあの そういったもし毎日えそういった生徒が あった場合にはえそういった差額の中でえ 当然説明責任というものを求められるえ 状況になると想定をしており ます青仁君あのちょっとお答えされてる 意味が分からないんですけれどもあの質問 にお答えいただいてないからだと思うん ですがえっとまずこれ今我々立法措置を 議員立法でやってるわけですですから我が 党は収報告主上にこう書きますとお答え いただいてもそれは自民党想されるんです ねという話にしかなりませんえ国会議員 全員のルール政党全員のルールを作ろうと してる時にご答弁でそんなこと言われても 何の解決策にもならないてことはまず 申し上げておきたいと思いますその上で私 が聞いてるのはこれ今回法律を作るわけ ですだからこの法律はここにいる全員あの 全政党がまあのこれはやらなきゃいけない わけですけどその観点で言うとじゃあどこ かの政党がですよじゃ50万円以下でじゃ お金をとにかく配りまくろうということで いろんな個人のの議員に配りまくった場合 ですねこの条文だとそれは特にどこにも 記載しなくてよくて今まで通り私切りの 経費の支出ということであの処理すらし なくていい何も書かなくていいという風に しかま読めないんですがそういう理解でま これあの批判してるんではなくてま批判も してますがまただあのいいそうなんですよ ねっていうそれ以外の読み方ができないん でそうなのかそうでないのかイエスかのか でこれはお答えいただけませんかこれ立法 者なんですから 鈴木啓介 君あのま50万円以下の支出についてで ありますけれどもあの一般的な支出という ことであればまそれは今の現行法でもです ねえ様々え項目を求められてるところで ありますであのその上であのまあの基本的 に我々も想定していませんしあの政党から え個人に対する支出当然それは政党のその 活動というものをえ代行してえ行う政党の 支出を代行して行うていうある意味でその 責任とえ立場というもので当然提議される ことになりますのでまそういった中でえ そこのことが認められなければ当然それは 認められない指ということになると思い ます青木仁君あの繰り返しになるんですが ご自民党がどうされますってのどうでも いいんですあのそそんなことお答えたれて も意味ないんですこの立法者ですよね立法 提案されてる方としてこの法律だと 50万円以下であったらこれはあの自由に 好に配れますよねと今まで通りということ を申し上げているんですでちなみに先ほど からちょっとあのハのに物が詰まったよう な言い方されてますがま要するにですね これ自民党の収支報告書見させていただい たらまいわゆる他の党が政策活動費として え定義している議員個人に対する私切りの 経費の支出を2つに分けておりまして1つ を政策活動費と呼んでいてもう1つを優勢 及び旅費交通費という風に呼んでおります ただこれは法律上同じものですで今のお 答えはおそらく50万円以下のものでこの 有税及び旅費交通費みたいなものを残し たいということだと思うんですがもし そんなことをすればですねこれ今政策活動 費のような大型の不透明なお金を議員個人 に渡すというのは政策活動費が認められ てるからそこで出してるわけであってここ が禁止されたら今度はこの有税帯びる費 交通費の方が膨れ上がるだけだとまず思い ますそれから50万円とのその基準という のは優勢及びこの費交通費のま大体額が それぐらいだみたいなそんな理屈だと思う んですがこれよく見てみるとですね例えば あの2022年の4月3日あごめんなさい えっと令和4年の3月22日まある方に ですね300万円というまとまったお金が 入っていたりあるいは令和4年の4月5日 これ100万円というお金が渡っていたり まこれ議員の方と個人名あげますけどま尾 裕子さんなんかはものすごいあの何百万 っていうお金を何度もいもらってますよね これ制作活と人一体何が違うんですか プライベートジェットでも使ったんですか こんなにお金使ってる予費ってありえない ですよねだからこういう大体文書通信交通 滞在費だって交通費とか滞在費とか言い ながら好き勝手に使ってるじゃないですか こんなのはですね あの全然あの理由にも何にもなってないと 思うんですなんでもう1度ちょっとねあの はっきりお答えたいもうこれあの長くし たくないですけど20分しかないんで他も 質問あるんでねあの要はこれ50万円以下 のであればこの今のこの第14条の中で 読む読めばですよ当然これあの今まで通り だからあのお金を政党が個人に個人と議員 にですねあるいは個人にあの渡し切りの 支出として渡せるとまこういうことでこう いうことなんですよねっていう確認ですえ もうイエスかノかだけで結構です長い答弁 いります 鈴木啓介 君あのま先ほどから繰り返し申し訳ない ですがあの要はですねあの今回のえ政治 資金制度改革に向けたえ自民党とです我が 党と日本維新の会の合意事項まこの 書き取りでありますがまいわゆる政策活動 費すなわちこれはあの元の法のえこの修正 法のですね第13条の2に規定しているえ この政党ええ当該政党からえ個人え候補者 あるいはえ政治家この個人にされた支出で え50万円を超えるものというものであり ますけどもまここについてえまあの様々え ここのえ合意でされてるということであり ます青木まイエスかのかって言ったんです けど今の答弁ま後でゆっくり皆さん見て いただけば分かりますがま要するに 50万円を超えるものだけが政策活動費と 定義してますというお答えですよねだから それ以下のものは定義してないから今まで 通り私切りの経費としてあの好きに勝って 出せるとそういうことですよねま違うん だったらいつでもいいですから反論して くださいあのそうだという風にしか理解 できませんでちょ時間ないでもう1つ非常 に重要な論点あるので申し上げておきたい んですがこの不足の中にですねあのまあ 1番最後の方にまこの ええっとですね支出の状況をですね報告 するということが書いてありますでそこに ま支出の状況かこまこれにかかる領収書点 明細書とを含むを公開するものとしっと あるんですけどもこれですねま様々な ところから奇跡があってま今中小国書の 保存期限3年じゃないかとその公文省の 保存期限が3年間だとこれ10年後にあの 公開するものがありませんというような ことになったら大変ですよねまさかそんな ことはありえないと思うんですけどもこれ 公開って書書てあるってことは当然ですが そのためのその領収書点明細書等これは 我々は領収書と明細書等という風に考えて おりますけれどもまそれはですねあの公開 されるその前提として当然そのための保存 及び提出が義務付けられてるとこういう 理解で当たり前ですけどよろしいですよね 杉 啓介すちょっと正確さん申し訳えっとあの え領収書明細書についてのえ10年後の 公開のためにえ保存をえするのかという 趣旨でよろしいですかあのそこについては あの当然ここにはえご意事項でもそうです しこの法文上えそのように書かれてえその ようにというかえ書かれている通りの解釈 になると思います長青木仁ちょっと曖昧 だったんですけれどもこれはあの我が党 からちょっと改めてですねあの公開だけだ とその保存及び提出がま普通そんなこと ありえないと思うんですけどまあの含まれ ない可能性があるということであれば公開 かこそのための保存及び提出を含むかこ 都市というところを挿入すれば良いのでは ないかとま あの法律のですねあの法制局とも話して 言っておりますのでこの辺は是非ご検討 いただきたいと思っておりますそれから あのもう1つですね政治活動のためにした シス と今回のですね支出をあの定義してるん ですけれどもこれどういう意味ですかあの だから政策活動費なんですからあの政治 活動のためにすんの当たり前だと思うんで 次最初の定義のままでいいと思うんです けどなんでわざわざ政治活動のためにした 支出っていう風にこの不足の条文の中で 言い換えてるというか付け足してるんです か鈴木 啓介あのまこの政治活動の支出にかかるえ 政治活え政策活動費の支出にかかる政治 活動のためにした支出えということであり ますがあのこれはあの政党から支出を受け たえ国会議員個人がそののえ支出を当てて え政治活のためにえした支出のことを指し ておりますであのまここのとこについては あの我が党においてはですねま党に変わっ てえ統制拡大やえ政策立案え調査研究を 行うためにまそういったえ職責を果たせる まそういった責任を持ったえ当役職者のえ 職責に応じてあの支出をするというもので えありましてあの政策活動費を受けたえ 議員個人が政治活動以外のえ活動のために 支出することはないということでえこの ように書かせていただいてるとこであり ますはい木君よくわからないですよねで何 が分からないかっていうのをちょっとあの 細か説明しますとですねえこれなんで わざわざですね政治活動のためにしたって 言葉がついてるから我々に頭をひねって ですねよく考えてみましたそしたらですね まおそらくこういうことだろうとつまり あの政策活動費はそもそも政治活動のため しか使わないんですから他の党はですねま 使ってるところはですねですからまそれ 以外ありえないんですけどなぜこの言葉が 必要かというとさっき申し上げた通りです 自民党はですねいわゆる政策活動費我々の 定義の中での政策活動費2つに分けて考え てるんです1つが政策活動費もう1つが 有税及び旅費交通費ですですからこの政治 活動のためにしたという自民党だけの定義 これをここに入れ込むことによってこの 旅費交通費有税及び旅費交通費というのを こう除くとまこういう理解なんだという風 に思っておりますまこれですねま自民党 だけのルールをこう本案の場所に持ってこ ないでいただきたいと思うんですねでこれ あの全くこれ理解ができませんでちょっと 時間なくなってきましたので一応我がとの 提案をあのお伝えいたしますが最初に 申し上げた点ですね50万円以上か以下か なんてまどうでもいい話ですのでそれは なしで全てを網にかけていただきたい すなわちこの政党に政政策活動費の定義は 政党に所属している衆議院議員または参議 院議員にかかる公職の候補者がですね当該 政党から金銭による支出を受けた時それ 全てという風にしていただきたいと思って おりますそれからもう1つはですねあの 公開これはそのための保存及び提出を含む ということを明記していただきたいという 風に思いますそれからもう1つですねあの 政治活動のためにしたということこれは どうしても入れたいのであれば政政治活動 に関連してしたという風にしていただくと えま旅費公員も含めてあの全部入りますの でまそういう形にしていただくか除いて いただきたいという風にまこう思っており ますそれからもう1つですね最後に早期に 検討が加えられ結論を得るもするっていう 風にも書いてありますけれどもこれちょ 明確にご答弁いただきたいんですが我がと の合意は実行することが前提です当たり前 ですよねだ法案上同こではなくここは やっぱ自民党としてですねも当然これ結論 売るっていうのは実行するという前提だと これだって投資館の合意ですからこのこの このこの文章がどこでなく投資館の合意と して当然そういうつもりで望まれていたと いうことでよろしいですね 鈴木慶 君あのま投資官の合意についてはきちんと これを当然履行するということだと思い ますで改めてその投資館の合意ということ で申し上げればえ5月31日にされた合意 え政策活動費のところについて申し上げれ ばまいわゆる政策活動費まこれは先ほど 申し上げた常務所の規定によるものであり ますけれどもまそこについてはえ政党から 政治家個人への寄付の特例の廃止の上年間 の使用上限を設定しえ10年後に領収書 明細書等とともにその使用状況を公開する ことえということでありますのでえそこの ところをしっかり利行していくということ であります君あのまず合意の時に我々の 条文も考え方も全てお渡ししておりますよ ねでそれがこういう風にしか理解できない とことはまずありえないわけですですので あのこれですね合意の内容が条文化される 段階で変わるということやっぱあって でそれについで話ができるは今日のこの 20分しかないというこれもやっぱりあり えないと思っておりますあの我が党はです ね合意文書で投資同士でが合意文書はこれ は極めて重いものだと思っておりますから これを万が一ですね条文化する段階で保護 にするようなことがあれば今回の法案には 賛成できませんのでこれは明確に反対させ ていただくということを申し上げてあの 質疑を終わらせていただきます
【令和6年6月3日】衆議院 政治改革特別委 維教・青柳仁士
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5 comments
10年は支持できません
企業団体献金は禁止は賛成
ゆるゆる抜け穴だらけで何が改正ですか💢
国民には1円から申告させておいて!毎年公表するに決まっているだろうが😡
どや顔で100%丸飲みさせたと言った馬場の発言は何だったの?自民党に遊ばれた?情けないね。いつも、良い格好して結果は混乱なんだよな、維新は。もういいから、落選してくれ。
青柳さん、維新出た方がいいよ😅
濁してないで、鈴木得意の断言しろよ