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(注意)
本動画の内容に事業再構築補助金のコールセンター・事務局を批判する意図は全くありません。
また、あくまでも現時点でのものであり、今後、コールセンター・事務局の対応・見解・発言は変わる可能性があります。
従いまして、本動画の内容を元にして、損害等が発生したとしても、その責任は負えませんことだけはご了承ください。
※追記(2023/2/1)
15:30 でも述べていた予想の通り、当該分野における8次の申請者に対して”国が助成する他の事業と重複しないことの宣誓書”の提出を求めているようです。これが遡及適用にならないことを切に願います。
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「こんな動画を作って欲しい!」というご意見も、お気軽にコメント欄にお書きくださいね。
皆さん、こんにちは!
合同会社クレイジーコンサルティングの酒井勇貴です。
事業再構築補助金の第8回目公募から、大きな変更が入りました。
<事業再構築補助金 公募要領 P.22>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo009.pdf
ー引用(抜粋)ー
・以下に該当する場合には、不採択又は交付取消となります。
⑫ 重複案件
テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
ー引用終わりー
更に1/23に”事業再構築に向けた事業計画書作成ガイドブック”のP.86ページのマトリックスから介護・福祉関係のテーマが削除されました(教育・学習支援業からも類似事業の削除が見られます)。
<事業再構築に向けた事業計画書作成ガイドブック P.86>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/jigyokeikaku_guidebook.pdf
これらを踏まえると、介護報酬等が関係する介護・福祉関係のテーマは事業再構築補助金の”補助対象外”と見るのが自然です。
ここで問題になるのが、このルール・見解が
”遡及適用されるのか否か?”
ということ。
これらのことについて、最新情報・注意点等を動画で解説していますので、ぜひ最後までお付き合いください!
クレイジーコンサルティングの無料オンラインセミナー/Webセミナー、最後までぜひお付き合いください。
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【会社HP/合同会社クレイジーコンサルティング 代表社員/中小企業診断士 酒井勇貴】
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レンズ:SONY E PZ 10-20mm F4
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#事業再構築補助金#介護保険#公的医療保険#診療報酬#介護報酬#老人ホーム#デイサービス#グループホーム#遡及適用#中小企業診断士
2 comments
第5回採択
既存事業 デイサービス
新規事業 ショートステイ
今日交付審査の電話番号に電話しましたが、交付決定を受けている事業者に関しては、介護事業への進出として交付決定なされているので心配する必要はありません。
との回答でした。
交付決定前の事業者に関しては、採択回や計画内容によって異なるとの事でした。
※追記(2023/2/1)
15:30 でも述べていた予想の通り、当該分野における8次の申請者に対して”国が助成する他の事業と重複しないことの宣誓書”の提出を求めているようです。これが遡及適用にならないことを切に願います。