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2024年度司法書士試験 本試験問題徹底分析講義~総評・択一編~

by ANNAPOST



本試験を受験した後、その結果を次に活かすために大事なのが「分析」と「対策」です。
伊藤塾では、「分析」の観点から,「2024年度司法書士試験 本試験問題徹底分析講義」にて、本試験問題の分析を通して、自己分析の材料を提供します。

本試験から1週間を待たずに、最速での分析講義を提供します。
伊藤塾の分析講義は、単に本試験問題を解説する「解説講義」ではありません。伊藤塾講師陣の総力を挙げた本試験の徹底解析により、本試験の出題傾向やポイントから、自己分析の方法、今後の対策まで明確にしていきます。

≪総評・択一編≫
総評:山村拓也講師
午前択一:関信敏講師
午後択一:宇津木卓磨講師

【レジュメ】
https://www.itojuku.co.jp/pdf/shihoshoshi/2024bunsekikai_takuitsushiki.pdf

本試験問題解説冊子のPDF版につきまして、受付手続完了後、すぐにダウンロードできます。
解説冊子ダウンロードはこちらから>>
https://www.itojuku.co.jp/seikyu/top
受付期間:7/11(木)13:00~8/31(土)まで

#司法書士試験#司法書士#伊藤塾#分析会#択一

2024年度司法所試験本試験問題徹底 分析講義を始めさせていただきます司会 進行担当いたします伊藤塾の坂本竜二です よろしくお願いいたしますえまずは 2024年少々試験を受験された皆さんへ え心より経営を表示たいと思います本当に 最後までよく戦い抜かれたと思いますお 疲れ様でした え今日と明日え2日間にわって伊藤塾の 分析の結果というのをお伝えさせて いただきますえ前半となる本日はえ総評と 択一の結果についてお伝えいたしますえ 後半となる明日はえ記述式そして今後の 学習についてお伝えをさせていただきたい と思っており ますこの分析の結果を聞くということはえ とても怖いことだと思いますえそしてまた え自分のそのを知るというのはとても負担 のかかることだと思いますえでもこれを 乗り越えることによって自分の立ち位置を 知ることができますえこの自分の立ち位置 を知ることによってまたこれからの方向性 これを正しく見定めることにつがっていき ますえ余裕なことではありませんがえ とても大切な時間になりますえ是非最後 までご視聴いただければと思いますえそれ では前半え本日は総評山村タヤ講師え午前 の部一関信講師午後の択一内木琢磨講師の ラインナップでお送りしていきますえまず は総評山村高浩司よろしくお願いいたし ます はい始めさせていただきますえ皆さん こんにちは伊藤講師の山村拓也です私の方 から総評の方担当させていただきたいと 思いますどうぞよろしくお願いしますま 改めまして本試験本当にお疲れ様でした まだあの試験が終わって数日というところ でありますけれどもまた疲れが家の中です ねご参加いただきましてありがとうござい ますえ今日のところに関しては先ほどえ 坂本先生の話もありましたけれどもまもう 一度簡単に趣旨の確認をさせていただき ますとこの2日間のところでえ今日の ところで総評択一明日で記述をやっていき ますのでその部分において今1度ですねえ ここで皆さんは分析をしていただいて形に 残すということですえそして形に残す ところで今日の分析そしてこの週末ですね 7月の131415でえ全国の6会場の ところでもえ分析会ですねえ相談会やって いきますので是非皆さんの分析結果を そちらのところまでお持ちいただいて 私たちといろんな話をしてねえそして皆 さんの分析をさらに深めておいて いただければと思いますまた個別の カウンセリング制度もお多々用意しており ますからまそういうものを使って皆さんの 自己分析ねえ私たちがサポートさせて いただきますのでえ是非うまく使って いただいてえ形に残していただければと 思いますで今日のところになりますけれど も私の方で使っていくところですねえ こちらの今日皆さんとこダウンロードが できるようになってると思うので ダウンロードしてもらっていいでしょうか こちらの本試験のえ分析会ですねえこちら のレジメがあるかと思いますこちらの ダウンロードできるようになってますから 是非ご準備くださいそして私の方ででは ですねこちらの方のえっと最初の1ページ からと4ページまで使っていきますあと もう1つパワポイントのレジメですね こちらもダウンロードできるようになっ てると思いますそちらもご用意いただいて お話を聞いていただければと思います どうぞよろしくお願いいたしますじゃ早速 でありますけれど見ていきたいと思います 1ページ上げてみてくださいレジメの1 ページですねここに択一弱点発見シートと いうところがありましてまず1ページの ところが分野別園の午前の部というところ になっておりますでまず最初にですですま 初めてお聞きくださる方もいると思うので 話をしておきますとここにランクっていう のがついてますランクのところの説明が この1番のところにAランクB+Bランク CランクとついてますまAランクが必ず 正解すべき問題えB+が半分以上正解す べき問題えでCランクが正解できなくても やもえいあえっとせあごめなさいねB ランクが正解できなくてもやもえない問題 Cランクが合否に影響のない問題は捨ても というところになっていきますでこの部分 について私たち毎年そうなんですがあの 正当率っていうのはベースにしております けれども正当率だけでこのランクをつけ てるんではなくてその正当率を元にして えっと毎年高会議をやっておりますので その行使会議のところで内容面ですね 例えばちょっと正当率が低かったとしても これは今後の対策として取っておきたいえ そういう方向性で分析をしていただきた いっていう問題をちょっとランク上げて ありということもしておりますので正当率 プラス内容面ですねえこの部分でランクを つけていると思ってください学習の指針と してえ使っていただくランクだということ だけ最初にお断りをさせていただきたいと いう風に思いますじゃあ今日まず全体の ところ私がお話をさせていただきますので え1ページのところまず全体の大きの流れ を確認していきたいと思いますま今年の ところまず大きな特徴としては憲法ま1問 目から始まりまして民法の途中15問目 ですね見ていただくたかるようにここA ランクがずっと続いていきます途中の えっと問いの8番とそれと問いの12番ね ここがB+になっておりますけれどもそれ 以外はAランクですまちなみにこの問いの 8番総理関係ねまあの皆さん解かれている から分かると思うんですけれどもまあから うのところは細かいんですがま絵の絵とを ですねま令和3年改正の知識であります けれどもここは準備されてる方が多いと 思うのでまこれもまできれば取っていき たいま正当率も69.1%のところが出て ますまちなみにこの正当率のところに関し てこの後もう少しお話をしていくんですが えっと2日後ですね本試験2日後の火曜日 のところで頂いてる約400名の方の データを元にしておりますのでまその部分 で今前提ということでお聞きしてください 最終的な正当率は若干変わっていくと思う んですけれども一応今お話をしてる正当率 は2日後のところですま69.1%は一応 出てますであとは問い12番のところに 関しても先取り特権ですねこれBプなん ですが正当率としては61.7%が出て おりますのでできればちょっと後半部分を 考えていくと1問目から15問目までこの 辺りをね落とさずにまずしっかりとえ取れ ていくかどうかっていうところが大きいか なと思いますでこれ昨年もそうなんですが で民法途中からですよね債権16問のとこ から親族相続含めての23問ま昨年もこの 辺りでぐっと正当率が下がってきてでまB +とかBランクの問題が増えてきたんです がま今年も同じ傾向ですよね見ていただい て分かるように問16から問23のところ ですねでこの部分でま今年はまBランクを つけてるのが1718199えそれと えっと21というところでま民法とこの4 問Bランクがあるとのかなり大きい大きな 特徴ということにはなっできますでまその 内容なんですが例えば問い16とか問い 17ねまテーマとしてはメジャーなんです けれども問われてる中身ですねこの部分が 例えば阻害行為取消しの部分もまいわゆる 偏波行為と言われるところの債権法の改正 の部分ですとかあと保証もま根保証関係 ですとかまこの辺りメジャーなんだけれど も中身がちょっと細かいぞというところで 難しかった方とあと再見書論でいきますと 組み合い増よ組み合いですねまこの辺りも 若干ね細かめのテーマでありますからま こういう理由でえここの正当率は下がって きてるしま取れなくても仕方がないかなと いうところですあと後ろ側でいきますとま 問22の遺言だけはですね遺言88という ことでAランクなんですけれどもまずっと 16から23のところがちょっと辛い時間 帯この辺りでま耐えれたかどうかと もちろん全部取れるわけね取れるしはない んですけれどもこの中でもいくつか しっかりと拾っていけたかどうかっていう のは大きな差になってくるんだろうと思い ますでその後の警報でありますけれども 警報に関してはま例年のところに戻ったか なというとこですねま昨年はちょっと テーマも細かかったですしあとはま生後 問題が2もあったというところもありまし てちょっと厳しかったんですが今年はま 例年並というところでまAABBってこと ですねま問26に関してはね毎年1万 ぐらい細かいのはあるんでねまここの部分 はえっと危機引渡についてまBランクにし てありますでやっぱり特徴としては今年は 商法そして商業登記ですねこれが択一も 記述もま例年にないほどやっぱちょっと 基本的なところが聞かれていますのでなの で商法商商業登記はこの後ねお話をして いきますけれども今年のまキーになる科目 じゃないかなという風に思います見て いただいてあかるように商法の部分につい ては問27から問34ですねこれは全て 私たちAランクをえけさせていただいて おりますまた問35小行為の部分について も一応まテーマということで公使会議の 結果Bランクにしたんですが正当率的には 62出てますからB+でもいいかなという ところですそう考えていきますとやっぱ 商法でこの後まとめますけどどれだけ取れ かというところで民法のカバーということ を考えていくことになりますからまこの 辺りがちょっと全体的な大きな特徴になっ てくんじゃないかなという風に思いますで 次に見ていただきたいのはちょっと全体の まとめですね3ページ開けて くださいレジメの3ページ択一弱点発見 シートということね自己分析編と書いて あるところになりますけれどもそこの ところでちょっと見ていきたいのはま ちょっと過去12年との比較というところ を見ていきたいんですねまず見ていただき たいのが憲法というところ今年は先見た ようにAランク3問P+00その下0です ねでちょっともしメモ取れる人は取って いただければと思うんですけれども0は5 年まちょっと空いてるところに令和5年は どうだったかて言うとこれも同じくA ランク3あと全部 00で令和4年どうだったかって言うとA ランクが2b+が1でBC00でこの04 年のB+もま実際的にはAラに近いB プラスだったのでまそういう意味では やっぱりこの3年見ても憲法の傾向っての は比較的安定してるんで是非やっぱり得点 をしっかりしていきたいかもかなという とこですで民法ここがですねやっぱり ちょっと難しいですよね令和6年見て いただいてわかるようにAランク11B+ 5Bランクが4Cランク0ねまちなみに もしメモ取れる方は取っていただければと 思いますが令和5年これ昨年ねAランク 14b+4Bランク2 Cランク 0で令和4 年Aランク15B+5Bランク0Cランク 0そう考えるとま昨年も若干ちょ難しく なってたんですが今年やっぱさらに ちょっと難しいですよねだから民法の部分 についてはAランク11B+5ですから これ全部取っても16問ってことになり ますからま合格者レベルの方であってもま 16問この辺りをやっぱ狙っていくま プラスアルファでちょっと取れればなかな というところになりますからまなかなか やっぱり民法については厳しい戦いになる んだろうとだからその分例えばこの後の 警報とか今から言いますが商法でカバー できるかどうかというところが総合点とし てのま評価になっていくだろうと思います まちょっと刑法を見ていただきますと刑法 のところは今年は 210ですね上からじゃ令和5年どうだっ たかこれが昨年さっきも言いましたが 難しかったで令和5年がAランク0B+2 Bランク1Cランク0なんですねま先ほど やったちょっとテーマが細かいのと正語 問題だっていうところでまこうなってます ですから今年は例年に戻ってますからなん とか2問ね取っていくというところでま 民法をリカバリーするのとでやっぱり1番 強調したいのが商法ですねこの商法につい て見ていただきたいんですけれども今今年 令和6年Aランク8b+0でBランク1と いうことなんですねじゃちょっとメモ取っ てくださいでここはちょっと目も取って いただきたいんですが令和5年Aランク4 B+ 5Bランク0Cランク0この0和5年も その前と比べると随分これ優しくなった よって言われましたねでさらに今年は 優しくなってるってことじゃあもっと前見 てみましょうか令和4年令和4年はA ランク5B+ 1Bランクが3Cランクが0ちなみにもう 1回きますね令和3年令和3年はAランク 1b+ 4Bランク 3Cランク1これ見ていただいてわかる ようにこの0和43というのはBランクが 3問ずつあるんですね取れなくてもしょう がないよっていう問題が3問ずつあるに 対して0は5でなくなって0は6になると 今度はBランクはま1もありますけど さっきの証拠位のでなんだけどもAラクが 8ですからね去年の倍になってますA ランクがということはやはりこの部分を どれだけやっぱり基礎しっかりやって特典 できたかっていうことでこの部分と商法と 警報の部分でいかにこう民法の細かい ところを埋めていけたか失点をカバーでき たかというところこれが全体の評価になっ てくると思いますからもちろん民法で取れ ましたって方はま言うことないですけれど もねま民法は取れなくても若干仕方がない 問題ですからなのでそこはしょうがないと しても全体でどういう風な特典計画を立て ていくのかま結果的に得点をしていくのか というところが大きな流れになりますから ここは是非掴んでおいていただきたいなと 思いますでそう考えていくと商法ねまこの まま簡単になっていくのかなと思うかも しれませんがそこはちょ即断はできないん で気をつけてくださいもちろん前のところ の傾向ね令和4年とか令和3年なんて エラく1問ですからねそういうところに またこうぐっと戻っていくま難しくなって いくってことももう本当に問題の流 れっていうのはこう波がありますからなの でそういう傾向ってのは絶対考えといて いただきたいただやることは変わんない です問題がこれからまた難しくなるから 細かいことをめちゃめちゃ詰めてくという 発想ではなくてま変わらないです基本的な ところをしっかりやる本当にま後でもね 確認しますけれど組み合わせま今確認しか 組み合わせのところま最初にちょっとお 見せをしとけばよかったんですが今年に 関しては35問全部組み合わせということ これも大きな特徴なんですけれどもやはり ま基本的にはもう本当に9割以上 組み合わせというところで定着してます からだ会社法のところについてもどんなに 難しくなったとしても基本的な知識ねもう 難しいところは本当わかんないしそこまで 追っかけて言ったらもう会社をの免許切り ないですからなのでしっかり基本的な ところをやるでもちろん問題がしければ 得点をしっかりと上げていくしで問題が 難しければ基本的なところた取れば点数が それで下がったとしてもこれはもうみんな 下がりますから全く問題ないのでた気持ち としては難しい問題に対応できるように もっていう風に思うことが大事なんだ けれどもやるべきことは変わらないです やっぱ大事なところをしっかりと正確に 詰めていくってことねその視点だけはあの 忘れないようにしといていただきたいなと いう風に思いますでちょっと全体まと まとめてみますレジメ3ページの今度1番 上を見てくださいレジメ3ページの1番番 上で午前のところでまとめるとAランクが 24問B+が5問Bランクが6問Cランク が0問ですねでまあの知ってる方も いらっしゃると思いますがま伊東軸の場合 については一応ね8月13日に基準点の 発表がありますからまそのところで正確な 基準点が分かりますんでねなここで基準点 予想しますっていう感じじゃないんです けれどもまやっぱり1ヶ月ありますから約 1ヶ月の間の自己分析としてま大体この ぐらいだろうっていう数値がないとですね 皆さんもこう分析しようがないということ になっていきますから1つの参考値として お捉えいただければという風に思いますで 軸どう考えてるかって言うと毎年なんです がAランクを1全部取るでB+の半分これ をまず1つ目標にしますそうすると24と 2.5ですから 26.526.5になりますまちょっと 真ん中になっちゃいますからそうするとま 26か27この辺りが基準点ライになって くるだろうという風に考えてますで ちょっと客観的なデータの話をますと 先ほどからお話をしてるように分析会今 やってる今回木曜日にやってますがで 水曜日のところで毎年公使会議ありますね でそこでいただく私たちがもらうデータと いうのはえ2日後火曜日のところ火曜日に 夜までのデータをもらいますなので火曜日 に夜までの点数でいきますと平均点がま 今年約400人ぐらいま参加してくれて ますけれどもね例あ去年も同じぐらいです けどで令和6年今年の平均点が77 点で昨年令和5年が75.3.2 でちょっとい個前もありますね令和4年令 和4年が77.3mhz 1問部は上がってないんですねで点数近い とこで行けますとさっった令和4年が 77.3mhzのパープのとこですね出題 形式についてはこ特に問題ないですねもう これは定着してますもんね組み合わせ35 問ということになりますからま分量につい てもま1ページ分ですけれどもねまこの 部分についてま条文のところが載ってたよ というのもありますしまそんなあの変化は ないという風に捉えていただければと思い ますじゃ中身を映っていきますねじゃ今度 はレジメ戻りましてごめなさい行ったり来 たり申し訳ないんですがレジメの2ページ レジメの2ページを見て くださいでこれまず全体的なところを見て いきたいていう風に思いますでまずやっぱ 今年は何と言っても特徴的なのが最初の問 の1から問の11のところですねま見て いただいたかるようにこの部分に関しての Bランクが3問入ってますね問い2とあと は問いの7とそれと問いの11ですねえ3 問入っているということですまその他にも B+もあるとこれ昨年と大きく違うところ ですね昨年に関してはちなみに例は5年問 1から問11に関してはAランクが9問の B+が2問でBランクCランクはなしなん ですねだからこの入り口の部分で今年は 随分とま結構苦戦された方が多いんじゃ ないかなでねその原因なんですけれども 色々私たちも考えましたちょっと内容的に は取れていいはずなんだけれどもちょっと 正当率が低いよねというところもいくつか あるんですね1個だけ例を上げますと問い 5番のところの奨学訴訟ってのは私たち 一応B+にしてますがこれはあのさっき 言ったこれからの分析面としてB+にして ます正当率は35.4 なんですねこれは予想もされたとこだしま 内容ね答えを導く時にま必要になる足って のはまこれは知ってるはずのところです から本来であれば取って欲しかったしこの 辺りを取りたいてことでわざとB+にし てるんですけど正当率は低いんですよぱ 要因としてやっぱり1つ考えるのま焦りが あったのかなってのありますもちろんま 内容はね去年より難しいのありますよ去年 より難しいのはこの11問の中にあるん ですけれども1つの要因としてもう1回 あるのはもうちょっと取れても良かったの かなともう少し正当率は高くても良かった のかなっていうも問題もいくつかあったの でまどうしてもどうしても記述へね行か ないといけない今年も皆さんかなり焦って バンバンバンバン進んでいくまマイナーコ 1問目から始める肩のパターンですけれど もとにかくここは早く終わるというところ を考えていたのでひょっとしたらまそう いうところの影響が若干あったのかなと 内容面プラス特に今年は記述の配転変更初 の試験ですからそういうところのま言って みれば心理状態っていうかなそれも影響し た可能性はありますけどねまでもいずれに してもちょっと今年は問1から問111が ちょっと厳しいえ戦いになったかなという ところこの辺りでどの辺までまできれば -3とかで抑えれればいいんですが456 となってしまうとちょっと厳しいかなと いうところです全体を通してねで不動産 登記に関しては問12から問27ですねで まず最初の話をしとくと問19ねここC ランクとなっていて移動軸の回答としては 4番5番になってますねこれちょっとね 内容面の話をしないと伝わらないとこなん でここはこの後内木先生がしっかり説明し てくれるのでそこにちょっと譲りたいと 思いますでそれ以外でいきますとまず形式 ですねね形式面がこの3年間令和4年5年 6年の3年間は比較的形式を落ち着いてる んですよねいわゆる当期記録問題とか表 形式問題と言われるま通常の形ではない 文書の形ではないね問題なんですけれども 今年も問いの24ま登記記録といればま 表形式問題に近いのかなという感じはし ますけれどもまこの部分の1問だけなん ですね問いの24の1問だけねで令和4年 も5年も6年もそれは1問問だけなんです よこういう形式の問題がだけどその前 例えば基準点がグっと下がる不動産当期 ってのは問題多いのであの例えば不動産 投機の点数が低いと午後の基準点下がる 傾向にあるんですけどあのその前の令和3 年とかね令和1年とかね令和元年平成31 年かなねその部分についてはえっとこのま 表形式とか当期記録問題が45問あるん ですねだからまず形式の部分だけで言うと まそんなにめちゃめちゃ厳しいって感じ じゃないですあとはもちろん内容があり ますから形式が全てではないんですけれど もねまそれと比べるとま取りやすいかなと いうところになるわけですねま内容はこの 後お話を聞いていただければと思いますで やはりやっぱり今年のもう1つの特徴 先ほど言いました商法とか商業登記ね午に 関しても商業登記見ていただいて分かる ようにここBランクがないですまこれも 非常に珍しい年ですねBランクがない全て B+とAランクということになっている ところなんですねまちなみにやっぱりここ も少し影響最後焦ってきてまなんとか60 分でえ切り上げて休に行くぞなんてね一般 的にはそういうまそれより短い時間でやっ てる方もいらっしゃると思いますが目標は 60分ということですからもう商業同機の 最後の方っていうのは焦ってきますよねな ので例えばま問34もここは内容的にはA ランクにさせてもらってるんですけれども 正当率でいきますと 53.1.と対話かな対話型の問題って いうことでちょっと場合によっては避けた とかえちょっとね急いでしまって間違えて しまったとかねそういうのがあるのかも しれないですだそういう影響も考えていき ますけれどもま一応内容としては私たち 一応自己分析用ということにさせて いただきますのでえAランクにしてます けれどもねやっぱり最初のマナンとこと 後ろ側の商業当期のところでは特にこう 焦りが出てくる特に商業当期はその辺は ちょっと影響してるのかなという風には 考えてますがねもう1回言いますが内容的 にはま今年は例年に比べれば商業統計は 取りやすかったかなというところですじゃ ちょっと同じように中身行きますねまた見 ていただきたいのが今度はレジメの4 ページ ですメの4ページまたちょっと科目別で 言ってみますねレジメの4ページのまず 民子執行保全とこですね今年がAランクが 4上から 41204120だったのに対して先ほど からもお話をしてわかると思いますが昨年 令和5年が 6100Aランクが6B+が100ねで ちなみに令和4年が上から5015 011だこれ見て分かりますやっぱりえ 今年の部分のまいわゆる民事系ですねこれ はやっぱ取りにくかったかなというのは ありますそして供託諸子のところこれも ちょっと特徴的で今年の部分については 2110なんですねただその前3年間って いうのは全部共通していてまこれはもう令 和5年4年3年一緒なんですけどAが3b +が1BC0なね3100 だから初子と供託って結構安定してやる ことやってら点取れるよということあった んです今年はちょっとだけねちょっとだけ なんですけれどもま感覚が違ったかなと ちょっと難しかったかな2110ですから まやるべくことは変わらないんですけどね まそこ取れなくても仕方がないんであの皆 さんが取れない問題はしょうがないんでね やるべきことしっかりやってままた来年 傾向戻れば3100になるかなという風に は思いますけれどもまいれにしても今年 この最初のマイナー科目のところは 厳しかったっていう事実ありますからその 部分についてどのぐらいの視点さ言った けどま-3ぐらいで抑えられていたかなと いうところでその人とこは1つのポイント になるかなと思いますでした不動産当期き まして不動産登記に関しては今年は上から 942先ほどのCランク1問というのは あの問の19ですねまそういうとい点ねで ちなみに令和5年令和5年が上から 7810 78100は年が 8530 8530ということですねなのでここ考え とまAランク9問っとことで増えてはい ますがまB+そしてBランクま総合的に 考えていくと何かまものすごく大きく変化 のあったとしてはないんじゃないかなと めちゃめちゃ難しくなったとも めちゃめちゃ簡単になったというわけでも ないま例年に近いような形ま昨年のB+8 問とらちょっと特徴的だったんですけれど もねま今年についてもAランク9とB+を 考えていくとまあ例年に近いかなという とこですねでやっぱり特徴的なのが商業時 ですね先ほどからお話をしてるように上 から 53000は6年だとねそこに書いてある 5300に対してここはちょっとしっかり 目も取っていただきたいんですが例は5年 が 3230上から 3230例は4年が 4220 4220ねだから令和5年も令和年も やっぱBランクが3問とか2問あるですね で今年に関しては0なんですよこれさっき も話をしたんですがま小方はBランク1も ありますけどね商法あ会社法の部分あ商法 っていう部分についてはBランク1もあり ますけれどもこの商法商業登記でBランク がこんだけ少ないっていうのはねま なかなかないんですよねなので今年はま 特徴ってことで言いますとえ午前の商法と 午後の商業登記ねこの部分でいかに取れて いけたかここをしっかりと取ってえそして 例えばさっき言ったマイナー科目がうまく いかなかったところね若干厳しいですから そういうところをしっかりとリカバリー できたかというところねこれ大きい特徴に なってくるだろうとそしてこの後言います が記述式についても商業登記ま内容的には 非常に基本的でしたからそういうことを 考えていった時にやっぱり今年の1つま テーマとして上がるのはこの商業と商法と か商業登記ねここについをいかに取れた かっていうとこねこれよくあの分析をして いただきたいただ難しいことじゃなくて 基本的なとこをいかに詰められていたかが 多分処分になったと思いますからそこ是非 ねあの1つ覚えといていただきたいと思い ますちょっと全体まとめますじゃ全体 まとめますとまた上のところ見てください 上の ところえ今年出数とかねAランク20B+ 9Bランク5Cランク1ねでさっきと同じ 手法でいきますとAランク全部取ってB+ 半分ですからそうすると24点まやっぱ これも半分になっちゃったんですね 24.5そうするとま24ないし25と いうのを1つの基準点としてま考えていい のかなとじゃあ2425どっちよりかなっ てことなんですこれもちょっとデータを 使ってみましょうねこれも同じですあ2日 後のデータなりますけれども今年令和6年 これは平均点 62.10.30 は5年これは64.5 令和4年 64.ま令和5年令和とほぼ変わってなく て0.3しか違ってないですねで皆さん今 この時の基準点は25問それと比べると 今年は-2.4点今の段階ですよ今の段階 でし-2.4点ま1問分弱ですねま下がっ ているとだから間違下がる方向上がる方向 ではないと思いますから下がる方向でいく とやはりま同じが下がる方下がる方向だと 私たちのところま公子会議でもやっぱ24 かなというところ今の段階ではですねえ それを1つま想定していただければと思い ますじゃまとめますとね先ほどのところま 午前がま27で組み合わせ的に午後が24 だとすると例えばですよするとま合計51 で午前が1問下がって26そして午後が 24だとすると50ですからま51とか 50のあたりえこれを1つベースにして 考えていただければと自己分析のね材料と して考えていただければとという風に思い ますで今までですとじゃあこっから上乗せ 点て話ちゃったね上乗せ点記述式が基準点 だった時にあと択一でどれだけ乗せすれば あまいわゆる合格安全権に入るのかという ところの逃げ利点の話をしたんですよねで も今年からはもうご存知のように技術式の 配転変更があって記述が倍になってます からこれ簡単にお話していきませんだ 切り分けて話しますまず純粋に択一考え ましょうやっぱり択一式これからも重要な ことに変わりはありませんのでねなので 択一の分析については従来通りまず1つの 大きな目標最終的にここまで取れていれ ばっていうとこねいわゆる逃げ切り点と昔 言われたとこねこれプラ9問ぐらいが想定 ま例えば昨年ですからそプラ9とことを 考えるとえっと60とか59 5960ぐらいね自己分析をするそこまで 択一取れてればまかなりそれはできるほだ ということになりますから今年からそれ だけで安心はできませんけれどもま分析の 材料としてはまだ使える数値かなとに思い ますからそっからまず1つねでもちろん 今回からは記述式の配転増えた関係で別に 逃げ切り点以上にこの記述の影響きいです からそう考えていった時には例えばもう3 点分ぐらい低くて3問分ぐらい低くてえ 例えば60ま57とか56ぐらいねその分 を気でカバーしてということを考えても いいかなと思いますからちょっと切り分け ますね択一に関しては今言ったようにま マックスねこのぐらい目標にするってこに なると自己分析としてはま60ぐらいを 考えていただくとねでもう少し低くてま 実際以上なかなかそこまでは厳しいぞって 方はま567えぐらいを想定しながら向け ますねの問題が本会取れなきゃいけなくて どの問題を落としてよかったのかってこと をさっきのランクを参考にしていただき ながら分析をしてでもし自分でわからない ことがあったら是非ね相談会ですとかあと はカウンセリングで使っていただいてその 上でどういう方向性の勉強が必要なのかと いうことをご相談いただければなと思い ますでやっぱり今年ですよね今年に関して の最終ジャッジやっぱ上げてみないと わかんないですよね記述式が140点に なりましたんで今今までみたいに択一が 取れてで記述がまあなんとか基準点突破し てれば合格だろうとは観点に簡単には言え なくなっちゃったわけですねでもちろん あの60問以上取れててね記述もできてま すて方は安心してもらっていいのかなと 思いますけれどもまそこまで言ってない 例えば記述えっと択一の基準点から基準点 ちょっとぐらいだけど記述がもう本当に うまくできましたていう方については ボーンと逆転して合格をしていくっていう 可能性もありますでどのぐらいになる かってのは今年本当に開けてみないと 分からないので実際合格発表があってから この部分については色々分析をしてまた別 の機会にね皆さんにお話をしていきたいと 思いますから今の段階においてはなかなか ここは名言はできないとどのぐらいの方が どのぐらいとってあの最終的にえ合格して いくのかってことはいろんなデータをこれ から是非皆さんあのまた合格発表はったら いただければと思いますけどねで集めて いきたいと思いますから今の段階では択一 そして記述は記るまたちょまた分析をして いきますからそこのところを聞いて いただければと思いますまいずれにしても その記述の配転増えてるんで総合点勝負に はなってるってことは認識をしていただき たいという風に思いますじゃ今度記述に ついて少しだ最後にお話をさせていただき ますねで記述について明日不動産登記広 先生で商業当小山先生お話しくださります 内容面をそこに譲りますがちょっと大きい 特徴とえま素のねえテーマとま特徴ですね そこだけをちょっと最後にお話をさせて いただければと思いますじゃパワー ポイントの方ちょっと見ていただければと 思いますねま皆さんで回答例とお持ちで見 ていると思いますからまこの辺りについて はま確認ということで進めさせていただき たいと思いますま動産登記第1弾のとこで はまあの貴族ですねAということでま理由 こな感じですねえ増築文はということで あのいわゆるあの符号関係の分ですねま いわゆる強い符号と言われる分ですねこの 辺りが書かれてますよということですねま ちょっと時間の限りますねで第について3 件でしたねま合意解除ないしは解除による 1番抵当権抹消ねあと大物弁済による所有 権一部転あと設定による抵当権設定ですね まについては保障委託契約による急小債権 担保ってことでねこの非担保債権としてね で次に第3弾ね住所移転による1番所有権 当期名住所行あとは依による所有権移転と いうことですねでこの辺りなんですけれど もやはり今回第3欄のところについて結構 まポイントになってくるのかなという ところですま相続効改正とあま総行改正と いうか義務科も始まりましてで今年初の 試験だったとこでまどういう形で来るのか なというところは思っていましたけれども まこの依という形で相続と書いてあるのに 相続に以外だから依ってのは初めての世代 パターンであるね初めての取材だったん ですけれどもままこれは準備されていた方 も多いのかなと思うんでねただ1番は やはりここま結構事業でも強調させて いただいていたんですけれどもこの依出た 時には注意ですよね誰に対しての依なの かっていうところ相続人なのか相続人以外 なのかを必ず連想してくださいとで今回は 相続人以外ですからこの部分については 単独申請はできないですね単独申請でき ないし前提として名重があれば名しなきゃ いけないということですから特に改正あっ たところについては改正点に目が行くんだ けどその改正点じゃない改正されなかった 従来通りは使わなきゃいけないところは どうだったのかとそこら辺で結構ここで ミスっちゃった方はま結構厳しいのかなと 個人的には考えているところになります第 3欄も1つ期になってくるだろうという風 には思いますあと第4欄でまこの部分に ついてはいわゆる放棄をしたね相続放棄を した人の義務ということですけれどもま これ択一ではねあり得ると思って結構事業 ではねこの改正点では3年改正でしたから お話はしたんですが記述できかれちゃうと まなかなか綺麗に全部入るってことはない と思いますからまここは大きな差つかない んだろうと思いますで第5来について最後 ね住所移転相続に不存在による1番所有権 当期名義林住所使命変更ということであり ますたまちょっとこの住所移転の部分ね なかなか気づきませんでしたって方多いと 思いますからまこの原点というのはまあの そこまで大きな痛点にならないんじゃない かなと思いますね相続に存なる使命変更の 方ねこれがしっかりと指摘できてればいい だろうという風には思いますでちょっと 特徴ですね特徴的なところいくつか上げ させてくださいちょっと時間もありますの でちょっと弁済ですがすいませんねまず 1番最初のところちょっと字が小さいん ですすいますね15年連続別子文章接中型 ということでまこれは定着をしてきてい ますよねでただポイントになってくるのが この正しというところですね今年に関して の特徴としてはま一部変形ありと書いてき ましたがま問題文冒頭への3つの設例の 設定ということですねま昔言うとあの依頼 の内容が書いてあるところに関してこう3 つにこう分けてえそしてえ示してくるとま ちょっと読みにくいというかちょっと慣れ ないと一見でやりにくかったかなという ところとあとはあの自系列もう単純自系列 ではなかったってとこですよね1個1個出 てきてこれについての別子みたいなね1個 1個出てきてこれについての別順倍並べ てきばいいよってことではなくて別も いきなり当期原因証明情報が登場しちゃっ たりとそこのところに内容大物弁済系書い てあったりだとかそういうこともありまし たからちょっとやっぱりね事案分析 ちょっと受験生の話を聞いていても事案 分析にやっぱり時間かかっちゃったよと いう方がいらっしゃるしちょっとそこは 難しかったかなというところになっていき ますねなのでまこれは事業とかでトレとか でも話をしてますけれどもま例えば今回 そのベシ5に書いてあるあのえ賞金債務に 変えての大物弁済とかっていうのはあれ 事実関係のとこには出てこないよね いきなり統証明状が出てきてそこに書いて あるということですからまできれば最初に 全体のところ事実関係の詳細な検討に入る 前に全体的な別子の大体大まかな内容ね それは捉えておくと当権証明情報として そういうのがあったなというところの存在 は分かってる状態で見れますからできれば 全体を1回見て大きなところを把握して から詳細の細かい検討に入るっての是非 あのこれからも勧めしていきたいなという 風に思いますけれどもねでま戻りましてで ポイントねあとは問題文例年並みという ことですねに戻ました昨年はね内容 難しかったんですがちょっと分量は 少なかったですね12ページの別子5今年 は戻りました一応形式的には19ページ 実質17っていうのはあの皆さんも見て 分かるように2ページ分はねあの当期間の あの認証分ついてるだけですからなので 実際は17ページということでま従来の 感じかなというところですねでこれが さっき言ったところですねねいわゆる ノイズの要素が若干多いと特に技術関係の 最初の方ですね最初の部分についてあの 増築したどうのこうのってあたりについて はこれ最初何言いたいんだろうと思ったと 思うんですけれどもそういうところの ちょっとノイズ的な要素はあったと時間 ない中では結構厳しかったかなという ところですねただま昨年と比べれば ちょっと疑問でしたからね問題文のね作り 自体の荒さは減ったかなという評価できる と思いますでちょっとその下を飛ばしまし てその次のとこですねあと今年度の文章 記載型問題っていうことでま皆さん先ほど 言ったように第1弾で増築部分の所有権の 規則を判れの立場を前提に糖質第という ことでもうこれら辺は定着してますよね あの文章を書かせるというところについて はまこれからもやっぱ出題はされてくる だろうと思いますで皆さんこの対策がね じゃどうしたらいいんだろうという風に 思うと思うんですよで昨日あの昼間先生と お話をさせていただいていた中でご指摘 いただいたのがここどこが出題のまていう かあのベースになっているというかえっと 問題の出所なのかなもちろんね試験員の 方々が実際にそういう実務であった事案と いうのを元にした可能性もありますしもう 1つがあの山先生の歩道産党基本山先生の 歩道産投の本の中にこのテーマがまさに 上がってるんですねこの増築があった時え そのあのねえ符合してしまいますからその 分についてえ賞金があってその分の大物 弁済でで一部移転していくことで解決をし ていくねなかなかこれはもう初めから 間違ってるわけじゃないからちょっと構成 はできないんでまそういう構成が実務では 取られて構成ってのはそういう法的な構成 実務取られてるそういうテーマトピック がって書いてあるんですねでもちろんそう いうことを読んで知ってる方であればいい と思うんですけれどもなかなかね受験生が じゃそこまで読んでいろんなことを想定し ながら準備しますかって言ったらそれ 難しいと思いますからまそういう意味では やっぱりその現場で与えられたさっきの 大仏弁済構成も含めて原少名情報の中を しっかり読んでで自分で法的な構成をして え書いていくということにならざるを得 ないのでこの辺りのね文章の対策は なかなか難しいかなという風には思って いるとこなんでやっぱり日々の勉強ま言っ てみれば民法の勉強ねその中での実態法の 知識もちろん解消とかもありますけどま そこなんかを注意してでしっかり勉強して いくなんか特有の準備ってはなかなか 難しいんじゃないかなと思いますで あんまり力まずにの日々の勉強しっかり ちゃ勉強をやっていくってことですねあと はちょっと時間もありますどんどんいき ますねで処理対象動差とは店舗情報一覧の なしで式部所ですねでその後ろがですねま 昨年同様溶液件の時期は出題されなかった ということですね名辺をほぼ出てくると 思ってください令和元年令和5年引続き もう5年6年連続ということですからもう 皆さん準備もされてると思いますまとい ますとま今後も学習の主軸は所有権ね担保 権ま抵当権で抵当権あと名辺関係ですね いいんだけれども最後の最後ね本当の直前 のところについてはま養液権各溶液権 なんかの雛型を含めてテキスト乗ってる ものについては一通り確認はして望んで いただければもうその手前のところは最近 の傾向を見て分かるように事案は複雑にし てきますけど聞いてくる当期自体は基本的 だということなんでそこをまっメインに 勉強していくプラス最後のところで細かい ことを若干フォローしていくという感じで 捉えていただければと思い ますそしたら次ですね記述式の小頭法の 部分になりますねま小頭法はま平成19年 の記述の焼き直しと言っていま内容的には 基本的なところでしたよねまこの辺りは ちょっとバっと確認していただいてという ことですねそして次のところもそうですね ま株式交付が新しくこれに加ってます けれどもね株式交付についてもま予想はさ れていたところで伊藤塾の公開もしても 主体したところになりますからいいかなと 思いますでちょっと残念だったのがこの 登記することができない事項理由のとこ ですねこれについてはこの内容自体責任 面上はもうこれ3回目ですからもう準備は できてるしま答えられた方多いんじゃない かなと思いますがちょっとだけ指摘をする と今年の問いのとこですね問いのとこに 関して問いの3 番問いの3番のところで一応ね登記でき ない事項の話がまご存知の方知ってる方 多いと思いますがあの別子7から別子14 と別子16ってことはあの2回目の申請を 前提にしてねだ1回目の新選ところについ てはこれ前提にしてないってことはま登記 できるってことなんですよねそうすると やっぱり1回目のところで例えばま私も 本当に出るぞ出るぞとまた来ておかしく ないから準備してって言ったら厄介設置 会社なんだけど関が廃止できるパターンね 厄介設置会社だけど関西開始は非公開費 大会社で会計算おけば関西開始でき るっていうね327条ね2個正し書きの とことかなんかもやっぱりあの辺も しっかり勉強できてない方とかに関しては これできるのかなどうなんだろうと思っ ちゃったりするその前半も含めてちょっと きできない事項がどうなのかっての聞いて 欲しかったんですがまおそらく前半部分に ついては取締り役の辞任ありましたね 取締り役Bの辞任かなあの部分の権利組に あたって登記できないのがあったんでそこ を欠かせるかどうかでちょっとギギがっ ちゃいけないんで省いたかなっていう感じ はしますけどねまもうちょっと全体含めて え実態判断聞いてみたか聞いて欲しかった かなと思うところですまちょっと話置い といてで次のところですね で小頭法のところのまポイントになります けれどもま持分会社のところについては 出題はされなかったということですねま やっぱり株式会社中心でいいと思いますね なのでやっぱり持ち分科出だったらま基本 的には択一意識で対応ということになるか なと思いますであとはその下ですね役員 関係ですねやっぱ例年通り役員変更関連 当期の特典上ですからまこれは毎年からん で毎年出るものは何ですかって言ったら 役員変更ですということになりますから ここについてはもう本当に誰にも負けない ほどしっかり準備をして他がさ食べられた としても絶対にこれだけは守るという ところこれはもう崩せないかなこれからも 崩せないかなというところになりますあと もう1つここ数年中でにね内容面は最も 基本的だった先ほど言いましたけれども ポイントは記載分量ですよねここへの対策 としてこれもねちょっと手前見そで 申し上げかなり事業で強調したところ当れ の中でもね戦略戦術面も重要になりました 残りの時間でどこに時間のリソースを割い ていくのかってことですよねでちょっと私 1個だけあのお話をさせていただきたい ところがあって例えば皆さん回答例回答例 お持ちであれば見ていただきたいんですが 商業登記の回答例ま55ページ56ページ にあります55ページ56ページねでその 中の例えば一連ま最後の方大ら時間 なくなってきたぞとでここで責任制限に 関する規定欠かせるのかとなった時に 例えばじゃあ日付年月日設定そして非業務 思考取の会社に対する責任制限に関する 規定その下これちょっと文字数を数えて みるね文字数を数えてみるとごめんなさい 私あの1文字2文字違ったらごめんなさい ね1文字2文字違ったら申し訳ないんです が点とかちょっとかこは除きます点丸括弧 を除くとえっとバッと見たら113文字 ありました113文字でそれに対して下の 添付処理とこですね添付書面のところこれ 全部計算していくとま違ったらごめん なさい多少ね67持ちでしたね113に 対して67ってことは例えばこれ全部書く んだとあの単純にね全部書面っては文字数 だけじゃないからあの簡単には言えません けれどま文字数だけで考えた場合について はこれは全然余裕を持って下全部書けるん ですよだから例えば時間なくなっちゃった 時にあそこ一生懸命書いて添付書面が足 時間足りなくて書けませんでしたとかそう いうことってやっぱ戦術面との考えておか ないとそこ飛ばしてても下を書いてくで もし時間余ったらねまた戻るとか最初の第 1弾もそうでしょ広告方法のとこもそうな んですけどまそういうところやっぱりこれ から時間がないよってなった中でどこめて いくんだろうと考えていくってのはすごく 重要になるかなと思いますから改めて戦略 戦術はどうだったのかね現場大変なの 分かりますそこどうだったのかってことは 分析をしていただきたいなという風に思い ますあとはこの下のところですねバーっと 行きますとやっぱり自己株式で自己株式な かいつもいつもしつこく言ってるところね 今後も要注意です今年も自己株式のとの 計算間違えちゃってで発行済み資本金 間違えちゃったよということになるその後 の株式交付のとこの発行済みにも影響与え ています結構原点はそこは大きいかなとに 思います今年の問題で言うとそこの比率が 大きくなってくるかなとと思いますから 自己株式の扱いはいろんなところに影響 あります今後も要注意という風にお話をし ておきたいと思いますあといですかね ずっといきましてま今後も株式と役員管理 を中心に基本を徹底して薬園行の処理に 習熟して本試験で必ず特典するね役員関連 での特典確保これを前提に優先事をつけて 他分野の学習もしていくってことこれを 是非心がけていただきたいということに なっていきますま家計心になりました けれどもね明日詳細な内容名についてはえ 広先生小山先生のかのお話がありますので ちょっと大きなところ特徴的なところだけ お話をさせていただきましたま最後になり ますけれどもこの自己分析やっていただく において最後メッセージを送らして ください等身台の自己分析が必ず次に つながる大きな家となるということですま 今の段階では本当に皆さんねまだまだ本 試験終わってえ疲れが残ってるそして ちょっとうまくできなかったよって方も 含めていろんなこう傷がね体に残ってると 思いますまそこでね傷に死を塗るようでね 大変だと思うかもしれませんけれども今 この段階手圧位置にてないんですけれども 感情ねえそしてやっぱり記憶これが はっきりしてるうちにしっかり自己分を やっておくねこれからカウンセリング相談 階も使ってくださいその上で形に残して おいて休む分にはそれ見れば思い出して またさツスも出てきますがここを1回避け てしまうとなかなかねえま例えば課題評価 をしてしまったり過小評価をしてしまっ たりして投資なの自己分析はできなくなっ てしまいますから是非なんとかこ1回ここ 耐えて分析をしていただいてその後は是非 ねゆっくり休んでそれどこまで休むか皆 さんのえ状況によるかと思いますけれども 各自自分がしっかりと疲れが取れるという とこまで休んだ後えどの方向に住むに あたっても再スタート切っていただければ という風に思いますえこの辺りですねえ まで私のお話ということにさせていただき たいと思いますま本当に今試験改めてお 疲れ様でしたでえこれ分析が終わったら 是非ねしっかり休んでいただきたいと思い ますでありがとうございましたおります え総評について山村高屋講師からお話を いただきましたえ続きましてえ午前の部 択一より詳細な分析の結果を報告いただき ますえ関信年講師からお話をいただきます よろしくお願いいたします はいえそれでは私のパートを始めさせて いただきたいと思います皆さんこんにちは え伊藤塾法験科講師の関のと申しますます よろしくお願いいたしますはいえっとまず はですねえ本試験の方ですね本当にお疲れ 様でしたえこちらですねえっと分析講義に 向けて我々講師人もま準備をしてきたわけ なんですけれどもま本試験の問題を分析し ながらですねえああ受験生の皆さんこの 問題とえ本試験の場でえすごい緊張家の中 でま戦ってきたんだなとまいうことをです ねま思い起こすとますごいああすごい大変 だっただろうなとますごいあのなんて言う んですかねえ受験生の皆さんの大変さって いうのがますごく感じられてですねえま 是非ですねもうこの試験え国も早く皆さん ですねえ突破していただければなと本当に 心より思いましたはいでえっと私があの 担当するのは午前択一ということなんです がまパワーポイントとあとですねえっと皆 さんがま実際にえっと受験されてお手持ち の問題文の方ですねえを手元に置いて いただくといいかなと思ってますでえっと Powerポイントのデータでえっと解説 の方ですねえご覧いただけるかと思うん ですけれどもまそちらは後でじっくりえ ご覧になっていただいてま一応あの講義の 中ではあの問題文の方ですね少し参照 しようかなと思いますのでそのように思っ ておいていただければと思いますはいで えっと順を追って検討していきたいと思う んですけれど もはいえっとですねまずえっと午前の部 択一の基準点の推移っていうことでま 先ほどえ山村先生の方からですねま伊藤塾 としてのま今回のえ想定基準点っていうの がまあ26から27ということですかね ありましたががえっと昨年は26だった わけですよねでその前2年間27という ことでま大体ま同じぐらいのところに 落ち着きそうかなとまそういう想定だとま いう風に思っていただければとまいう ところですかねはいでそれからですね えっと先ほどもありましたがえっとまず 憲法のところからですねそのランクの割合 ですけれどもえっと憲法については昨年に 引き続いてえっと前問ともAランクという ことですかねま憲法は比較的まその前も見 ていただいてもま解きやすい問題が多いの かなとまそういう印象ですかねはいで えっとまAランク3問っていうことです けれども一応特徴対策というところなん ですけれども丸1のところですかねまあの 前問ともAランクなのでま基本知識で 解ける問題だったよねということになり ますであの憲法についてはですねあの過去 問の問題数蓄積が少ないということもあり えま過去問だけやってるとカバーできない 部分っていうのもどうしても出てきちゃう かなという風には思うんですけれども えっと基本知識についてはま必ずあの使っ てるテキストには記載されてるはずですの でまそういう意味ではですねあのテキスト 学習というのもやっぱり憲法においてはま より重要度が高いかなとまいうことですし ま過去問だけで足りないっていうことから するとアウトプットについては連の問題と かもですねえ十分活用していただければな まいう風に思いますま今回の3問の中では 第2問のところですねま学問の自由と教育 の自由だけからの問題っていうのはえ今回 初めてだったと思いますのでうんまあの 問題自体はですねま非常に基本的だったの でま全く問題なく解けたかとは思うんです けれどもまそういう意味ではですねはい あのテキスト学習とかま連の活用とかと いうことを考えていただくといいかなと いう風に思いますあとはですねまこれはま あのちょっとプラスの話としてですけどま 憲法って一般常識で判断できる足が多いよ なという風に思ってましてま今回の問題だ とえ第1問のところにある個別訪問の禁止 とかですね個別訪問禁止されてることは 一般常識として皆さん知ってますよねそれ が意見っていうことはないだろうとまいう ことだと思いますしあとですねま3問目の 裁判所のところですかねえについてはえま 最近もですね段階裁判による裁判官の表面 が問題になった事案ありましたよねうんま なのでまそういう意味ではえっと事事問題 への関心っていうのもねあの受験生だから と言って避けないでえ関心は持って いただいた方が憲法などでえプラスになる ありますよとまいうことはえお伝えしとき たいなという風に思いますはいでえっと 憲法はま一応Aランクが3問ということな のでちょっと問題の検討はえっと飛ばさせ ていただきまして続いてえっと民法の ところですね入っていきたいと思うんです がはいあそうですねえっと一応ですね過去 問の出題実績を一応パワポイントの方載せ てますえっと憲法のところですけれども はいま一応参考にしていただければと思い ますでえっと赤い数字のところはですね 一応ま過去問の出題の中でも10年内の ところでえ出題されてるものということで 赤い文字にしてますでえここはないんです けれども黒い文字のところはえ10年より 前のところでの出題とまそういうことに なってますのでま一応参考にして いただければと思いますはいでですねはい えっと民法なんですけれどもま民法が今回 はちょっとえ問題ありだったかなとまいう ところですかねでま先ほど山先生の方から もありましたけれどもえっとこちらの方を 見ていただくとですねうんまえっと 20121年からにしますかねこの オレンジ色のところがAランクなんです けどえっと21年は16問22年は15問 23年は14問とまAランクがあった ところ今年は11問ですからねうんで えっとまそれ以外はまBランクということ になりますのでまそうすると今回は ちょっと民法のところでま苦戦されたとま いう方もまいらっしゃったのかなまいう風 に思いますでえっとですねま特徴的な ところとしてはですねはいあの皆さん実感 されたんじゃないかと思うんですがま債権 のところからま親族のりにかけてですかね えっと本当にそのま債権とか親族自体ま ちょっと苦手意識持たれてる方多いんじゃ ないかと思うんですけれどもその中でも 特にマイナーな分野の出題というのがこう 連続してましてでえっと問題番号で言うと 大体第17問から第21問あたりですかね で急にこうペースダウンでああなかなか 難しいなかなか解けないなとまいう感じに なっ方がま多かったんじゃないかなとま いう風に思っていますでただですねあの まなかなか解けなくてもまやえないって いうところはあるけれどもま実際ですね あのすごく難問でこれはちょっと無理だ なっていう問題はあんまりなかったとま いう風には思ってるんですねでえっと すごいマイナーな分野かもしれないけどま 落ち着いてとけばですねま判断できなくは ないかなとまいう問題が多かったという風 に思いますのでまそういう意味ではま 落ち着いてですねでまペースはダウンして しまうかもしれないけれどもまペースに ついてはですねま他のところで取り戻せる とまいうこともありますしま現にま今年の 問題で言うとま会社法のところですかねま 会社法のところでだいぶ助かったっていう 人がいらっしゃるんじゃないかなと思うん ですねでそこでま十分ペース取り戻すこと もできるわけですのでまそういう意味では まあなかなかねマイナーな分野が続くと ですねえま辛いなと思うところある でしょうけれどもまそこで慌てずに 落ち着いてえま解いていくとまいうことを 心がけていただければま最終的にま全体と してえまあのペースは取り戻せたとまいう ことなんじゃないかなという風に思います であと民法についてはやっぱ改正ですよね でえっと令和6年から適用の改正まえっと 着推計のところですかねは出題はされ なかったわけなんですけれどもただま近事 の改正ですねえっと物件法改正えっと相続 法改正あるいはえちょっと前の再建法改正 とかですかねでえっと問題数で言うと5問 にま足としてはですね含まれてましたよと ままるまる1問あの改正のものも2問です かねあったかと思うんですけれどもはいで えっとやっぱり改正部分ですねまあの適用 されて直後に出されることもありますし まあ2年から3年ぐらいのところで出退さ れることが多い傾向かなという風に思って おりますのでえ今後もこの改正部分ですね えについてはま注意していただければと いう風に思い ますはいでえっとま各分野ごとのところな んですけれどもま先ほどと同じですね えっと過去問足との関係で言うとえっと まず則のところ456番のところなんです けれどもまこれはま過去問し体実績もあり ますしま問題としてもま優しめでAランク なのでまここはちょっと飛ばさせて いただきますはいでそれからえっと担保 物件以外の物件のところなんですけれども えっと8問目がですね一応Bプスという ことでまあのせっかくなのでえっと問題分 え持ちであればちょっと見ていただければ と思うんですけれどもはいえっと総理関係 ですねでえっとですねまこれ上から順番に 問題見てった方はですねうわなんじゃこれ はという感じだったかもしれませんあいう ですかねえのところはいずれも水に関する 総理関係でこれあの伊藤塾の入門口座の テキストとかもこんなに詳しいことは載っ ておりませんでうわあちょっと厳しいなと 思ったかもしれないんですが足のAがです ねねえこれがえっと物件法改正絡みの ところでえっと改正のところをですねま きちんとフォローされてた方はですねあ これ知ってる見覚えあるなということでま ちょっとほっとするとでえっとまそのAを 軸にして考えた時にまあのえ足のEは 先ほど言いましたようにねえ水に関する 総理関係はま分かんなくてもしょうがない かなと思うんですがま足の王はですね さすがに判断できるかなとまいう風に思い ますのでまそういう意味ではま結構ですね えっと正解率も高かったんですけれどもえ 解けたんじゃないかなという感じですね足 の絵と足のおの判断でえま世界足は足の4 なんですけれども判断できたんじゃないか とまいう風に思いますはいでそれからです ねはいえっとま今のえところですね物件 崩壊性絡みでそれから9問目の共有物分割 のところもですねえっとま一応あの改正点 ではあったんですけどま元々ですねえま 解釈として認められていたものを名文化し たものだったのでま一応この過去問実績の 方に入れてるんですけれども一応第9問も ま改正絡み物件法改正絡みのところでした よとまいうことにはなり ますはいでそれからですねえっと法物件の ところもですねま比較的解きやすかったん じゃないかなとまあ12問目の先取り特権 がえっと一応Bプとはなってるんです けれどもまそこそこの正解率ではあるので まここはまあ大丈夫かなと思うので ちょっと飛ばさせていただきましてで次の ま問題のま債権のところですねで債権の ところ16問目からですねでま16問目に ついてはちょっとだけコメントをして おこうかなと思うんですけれどもま後で えっと解説の方ですねPDFデータの方 ちょっと見ておいていただけるといいかと 思うんですけれどもえっと第166問は ですねま問題としてえの難しさまこれ改正 絡みのところでまるまる1問ということか と思うのではいえっと債権法改正のところ ですかねはいえっとまどれだけカバーでき てたかっていうこともあるんですけれども 足の絵ですかね足のAがですねえっと問題 文の4行目のところにDの当該買受け行為 について境行為取消し請求をすることが できるっていう文章になっておりましてで まあの問題ときながら気づいた方もいるん じゃないかと思うんですけれどもこれあの えっとDがま転得者なんですけれどもを 被告としてですねえ阻害行為取り消しを する場合であってもえ当然のことながら ですね取り消すのはまこの問題で言うとB のCに対する売却行為のところなんですよ ねうんでそうするとこれ足のAもですね もしここのところがですねえおかしいじゃ ないかとDの当該買受け行為を取り消す わけじゃないじゃないかと思ったとしても これまもし誤りだと考えたとしてもですね なおあの回答はえっと1番ですね足のあと 足のうとえいうところになるかと思います でえっと足の絵誤りだと判断したとしても 足の絵が組み合わさっているえ足のEと足 のおですねえっとこれは正しい足という ことになりますのでまそうすると結局です ねえ仮に足の絵を誤り足と判断したとして もえっと正解足はま足の1ということに なりますのでま一応あの解説のところは 正しい足とした上でま今の部分ですねえに ついては誤記なのではないかとまいう説明 とさせていただいております ますはいでそれからですねえっと第17問 の保証のところもはいえっと再建法改正の ところですかねえに関する問題でしたで えっとこちらについてはですねうんえっと Bランクということなんですけれどもま おそらく足のいと足のうのところでま判断 ができきるのかなという風に思います えっと根保証絡のところなんですけれども でえっと足のいと足のうはですねどちらも ま債務を限定する方向の記載がされてるん ですけれどもただ足のいはですね保証人が 法人でないものが対象になっている文章な のに対し足のうは保証人が法人であるもの なんですよねでそうするとま明らかに足の 2と足のうで方向が逆になっていいはずな のでまそこでまあのま根保証についてはね え保証人が法人でないもの自然人である 場合の保護を熱くするものですのでま従っ て足のうが誤りっていうことは判断できて 逆に足のEが正しいなと判断できればま その時点でですねえ答えがま足の4ですか ねえに判断できたのではないかという風に 思い ますはいでそれから次の第18問ですね えっと増よなんですけどもま増よ自体は そんなにマイナーではないかとは思うん ですけどまこちらランクBとまいうことと させていただいておりましてでこれあの 正解足だけ見るとですね足の右と足の王な んですけどま足の右が定期増量の足となっ ておりで足の王が負担付き増よでこれ負担 の限度ですかねま簡単な計算をさせる問題 なのでまできなくはないかとは思うんです けれどもまちょっと足のうと足のおですね 正解足だけを見るとちょっと判断しづらい かなというところはありますただあの上 から順番に解いてった方はですね足の輪と 足の胃がまかなり優しめなような気がし ます足の輪は他人物増よでま他人物売買と 同じように考えればいいのかなとまいう ことだしま足の胃もえっとこれ履行の 終わった部分解除できるっていうのは ちょっとそれはどうなのっていうのは 分かると思いますのでそうするとですね えっと足の後足の胃が誤りって判断した 時点でそれ以外判断しなくても足の5番に 答えが決まっちゃうんですよねでなのでま そういう意味では第18問もま解こうと 思えば解けなくはなかったかなとまいう風 に思いますでえっと債権最後の第19問が えっと組み合いですねで組 もこちらBランクではいまちょっと過去問 でも対応できないなという感じのところな んですよねでえっとまそうですねあの えっとまこの組み合いはさすがにま判断 できなくてもちょっとしょうがないところ もあったかなと足のあは多分判断できると 思うんですけれどもま組み合わさっている 足のウと足のおでうんまよりまちょっと どうなのっていうのがま足の えうの方ですかねえだったのかなとあとう で判断するのかなと足の王は知ってないと これ判断できないんじゃないのかなまいう ところなのでまそうですねえっと組み合い はちょっとなかなか厳しかったかなまいう 風には思っておりますはいでそして専属 相続のところに行きまし てはいえっと親族族のま親族ですねの ところもまここを聞いてくるかっていう 感じで補助と不要ですねでま補助の方は ギリですねまあのえっとま青年貢献とか 補佐とかとの絡みで抑えてるところが多い かなと思うのでま一応ですねえっとまB プスということですかねまあの判断できる んじゃないかなという風には思いますが えっと第201問の不要はですね厳しいな という感じですでま正解足が足の後足のい ですけれどもまどちらも家庭裁判所でえー ま判断できるかっていうようなところでま できていいかなとは思うけどまただなんか バシッとこうこれでえいけるとえいう ところまで自信を持って答えられる足でも ないかなまいう風には思いますこの不要も ちょっと厳しいかなとまいう感じはいたし ますねはいまなのではいえっとまBランク とまいうところですかねでえっと相続の ところ入って第22問の異言はまいいかと 思うんですが第23問の特別の器用ですね まこれがえっとまえっと相続法改正絡みの 問題ということになってましてまそれで まま1問ですかねまでも特別の器用って いうこと自体をましっかり抑えてばまあの そんなに難しくはないんじゃないかなと いう風に思いますでま足のあはこれ相続人 なんですねで相続人はえ特別器用量じゃ なくてえっと気分ですねの主張をすれば いいわけでえまそれを判断できるかなで足 のEがですねこれCの配偶者Dっていうの が親族でうんままさにこの特別気量の対象 に当たるとまいうことなのでまあの普通に の機能とかやってれば判断できる問題だっ たんじゃないかなとまいう風に思います はいでえっと続きまして警報のところなん ですけれど もはいで警報のところですねはいえっと 山村先生の話にもありましたがえっと前年 のところがですねえっと単純整合問題が2 問出てっていうこともあってAランクが なかったんですよねでそれと比べるとまあ えランク2つとまBですかねえということ なのでまあまあ解きやすい問題だったかな という風に思いますで えっとそうですねまあの昨年がちょっと 特殊だったのかなとは思いますけれども はいえっとま組み合わせ問題だと断然解き やすい印象にはなりますよねそれから内容 面についてはですねえっとまテウス分野 マイナー分野からま危機及び陰徳の罪え出 されましてでま足レベルではもうちょっと 出てるんですけれども1もままって昭和 63年以内なんですよねうんまあなので えっとそこマークしてなかったよとまいう 方もいらっしゃるかもしれないんですけど まやっぱり警報3問しか出ないので1問 全く準備してなかったとまいうことになっ ちゃうとえかなりちょっとダメージ大きい かなという風に思うんですよねなのでまあ マ7犯罪についても是非最低限の知識は 抑えていただければなと思いますであのま テキストでですねまちらっとでも見ておけ ば例えばなんですけれども第26問の足の 王ですね教会損会罪なんですけれどもま あのえっと伊藤塾のですね入門講義 テキストにも書いてあるんですよねで えっとその教会が認識することがえま認識 できなくなるに至ってない場合には基物損 海罪にとまりますよまがされてましてで あのちらっとでも見ればそういうのって 結構印象に残ると思うんですよねであそう かとえ教会時代分かんなくなっちゃうとま いうのが教会損海罪であってそこまで行か なければ基物損海罪なんだなえいうのはま ちらっとでも見てればねあの印象に残る 知識だったんじゃないかなと思うのでま 是非ですねまあなかなか大変だとは思うん ですけどま警報についてもなるべく穴を なくす勉強ですねまこれをしていただけれ ばなという風に思い ますはいでですねえっと最後なんです けれども商法のところですねはいま商法の ところはですねこれも先ほど山先生のお話 にありました通り会社法の問題8問全てA ランクとまいうことではいまあのえっと 昨年もまちょっと優しめな印象だったのが えっとま昨年はB+以上だったんですね 全てねでそれが今回は全部Aきましてま 非常に解きやすいしまあの受験生の方ま 会社法苦手と言われる方多い中でま会社法 の負担がだいぶ軽くなったなまいうような 印象ではあるとでえっと昨年もあの同じ この科目について私話をさせていただいた んですけどまその時にはもしかしたら来年 長文化するかもしれないしとまいうこと 言ったんですけどまあ今年も短かったです ねなのでま問題の短分化についてはま かなり定着してきたかなとまいうような 印象にはなりますただですねあの注意して いただきたいのはま今年の民法がそうで あったようにえっと問題文としては短くて もですね出題分野をマイナー分野にすると いうことによって難化するということは 十分あり得るんですねまそういう意味では まあ是非ですねま偏りのないまマイナー 分野にも気を配った勉強ですねまこれをし ていただければという風に思いますはいで そうですねまあのちょっと小行為について はま過去問で解けましたよとまいうことに はなるんですけどま一応ランクとしてはB ランクとさせていただいており ますはいでえっと一応全体の総括なんです けどま憲法警報はいいかなと思うんでま 民法商法のところですかねえっとま問題の 単分化の傾向はま定着したのかなとまいう 感じには見えますまただ先ほど申し上げた 通りまマイナー分野を出してくるかもしれ ないというのとあとま問題分短いとですね ヒントとなる記載も少ないとまいうことに はなっちゃうんですよねでなのでま問題を 解くセンスをましっかり磨くようにしてい いただければと思いますあとはま民法に ついては引き続き改正のところですねえ これをえっとしっかりとカバーするように してくださいとまいうことを申し上げて はいすいませんちょっと時間がなくなり ましたのでえ私のコメントは以上とさせて いただきますえありがとうございまし た午前択一について関信市講師からお話 いただきましたえでは前半の最後のパート になりますえ午後択一について内木琢から 分析の結果をお話しいただきますよろしく お願いし ますはい皆さんこんにちは卯琢磨です皆 さんね大変お疲れでしょうけれどもあと 55分ねありますので最後までお付き合い いただければ嬉しいです私の方からですね 午後の部のというところでま先ほど山村 先生から総評のところは話がありましたの でま基準点の推移今出しておりますけども やっぱり5号は難しいということですよね でその難しさとしてま今回はま中身が すごく難しくて解けない問題ばっかりで すっていうわけじゃないんですけれどもま やはりですね早く記述式に行きたいという その焦り要するに午後の部というのはえ 択一とキル両方解かないといけないのでま そういった気持ちの焦りからえどうしても ね普段やってる学習の力が発揮できないっ てこともあると思い思いますので体感的に はすごくね難しく感じるという風に思い ますなのでま午前の部とね比べて当然基準 点っていうのは例年低いですけれどもま この基準点のところもね先ほどお話しあり ましたようにま結構ね体感的には難しかっ たと思いますしま24とかねていうことも あるかなっていうこはありますはいで早速 なんですけれども民事訴訟法のねところ から具体的なねお話をしていきたいと思い ますはいマイナー科目については全般的に かなり時辛かったかなっていう風には思い ますで大きな違いとしてここは注目をして いただきたいんですがま去年ですね昨年の ところだと民事訴訟法はま全てAランクと いうことになりますま一気にちょっとね 解きづらくなったかなって印象なんです けれどもま当然この分析会というのは分析 をした上で次にどうつげていくのかって ことがすごく大切ですのでま未来の話です よねえ悔しい思いをした方たくさん いらっしゃると思いますからじゃあ来年 どうすればいいのかってところをメインに ね私お話をしていきたいなていう風に思い ますでそこでまず1つ上げられるのがです ねこの画面のところ見ていただきましてま 問題レベルとしてはま解きやすいのも当然 ありますので全般的にはま普通かなって いうところなんですけれどもえ特徴対策の 1つ目のところですまここのところはね 結構大きなポイントにはなるんですけれど もまず第2問目と5問目のところで2問目 ですよねま正当率のところもかなり低かっ たんですですけれどもここって実はですね 過去問知識のところでま正解自体は導く ことができるんですねえ現場だとかなり 難しいかなと思うんですけれどもま来年へ の対策も含めて少しお話をね膨らませてし ていきたいという風に思い ますでちょっとねま皆さんね気持ちを楽に ねしていただきたいので私の方で画面の ところ共有しますのでちょっと見て いただきたいんですがまずこれ第2問目ま 複雑訴訟形態のね問題なんですけれども まずこののあですよねここのところで今 マーカー引っ張ってるところでその訴で勝 する利益が各請求について共通である時に ついてはま価格を合算しませんよとでここ がまダイレクトに問われてるわけじゃない んですけれどもま伊藤軸から出してるこの 原泉過去文集ですよねはいこれはね管轄の 問題なんですが足のあここだけ見て いただい てまここのところをね読んでくと所有権に 基づいて次回100万円の自動車の引きを 請求することに合わせてそ執行不能の場合 における履行に変わる損害賠償ということ ですねでこれが まさしくこの訴えで主張する利益が共通と いう事例に当たるんですねなのでこの問題 についてはま100万円ですから簡易裁判 所の事物管轄に属するこれ丸なんです けれども何が言いたいかというとま確かに マイナー科目過去問知識はすごく大切です とそれは私もいつも言っていますが過去問 を丸暗記してしまうとやっぱり対応ができ なくなってしまうんですねここはちょっと 気をつけていただきたいポイントにはなっ てきますそしてこの第2問目のところの足 のうのところですよねこの1の訴えで1人 に対して通行の正規がされた場合において ま原告の申しあった時はま分離しちゃだめ だよっていう話なんですけれどもまここに ついて は令和5年のところのま共同訴訟のところ でねこの問題足の絵ここ見ていただくと 共同被告の一方に対する訴訟の目的ある 権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的 である権利とかここです法律上並存しえ ない関係にある場合こういった要件があっ て共同訴訟ででさらに原告から同時審判の 申しがあった時は確かに分離ができないな のでここも直接ダイレクトってわけであり ませんけれどもしっかりとこういった過去 問集ですよね細部のところ解説も含めて テキスト周辺に読んでおけば今回の問題に ついてもまその要件のことは何も書いてい ないわけですしこの問題のところはバと 判断できるもちろんこのようにですね現場 で判断することは難しいかもしれませんが 普段の常の日頃の対策として過去問の丸バ だけを覚えるんじゃなくてその周辺の ところの条文とかテキストまそこを しっかりと読むことが結構大切かなって いうところになりますなんでここは後でね またしっかりと読み込んではいただきたい ところになるんですけれどもねここの ところで過去問を丸暗記するんじゃなくて あくまでも過去問っていうのは分析の ツールどこまで広く深く聞かれてるかって いうねそういったところを通るツールでは ありますので過去問起点にちゃんと テキスト条文と確認しておくことによって で結構問題は取りやすくなりますよと是非 来年については過去問の丸バのねそこだけ を覚えるんじゃなくてしっかりとそれを 起点とした学習を心がけていただければと いう風に思いますで2点目としてはですね やっぱりマイナ科目ですね民党商法に 言えるだけに言えることではないんです けれどもまどうしてもですね後回しにし がちですどうしても潮4科目のとこに時間 かかっちゃってえ最後直前機で焦ってマナ 終わらないってこともあると思いますので え今年ねちょっと悔しい思いをしてしまっ た方はなるべく早い段階でマイナー科目 特にこの民事訴訟法はま相当でるやっぱり 分量がありますからねボリュームがあり ますのでえ対策を立てていくといいかなっ ていう風に思いますはいここが民訴訟法と いうところですねでまこれはあくまでね 少し参考資料っていうことで出しておき ますけれどもえ今年はですね判例の中心の 分野ってのは出されませんでしたでこれ 解説のねところ後で察し見ていただければ と思うんですけれどもま判例知識は ほとんど今回聞かれていなくてほぼほぼ 条文知識になってきますでそうするとこの 画面のところで言うとですねこの2020 年度か2019年のところでま規範力とか 処分権主義とかここら辺ってやっぱり判例 大事な著名な判例がたくさんありますので ま来年へのね対策ポイントとしてまこ今回 は今年はま条文知識ばっかりだったけれど もま判例知識ですねそこをましっかりとね ある程度目を通しておくそれも過去問起点 で構いませんからテキストに書いてあるね 内容で十分ですそこをねちょっと意識して いただくといいかなっていう風に思います はい以上が民事訴訟法ですねで続けて民事 保全執行初子供託をまとめてお話をしてき ますでこのランクのねグラフのところに 書いてありますようにここも大きな特徴と しては例年はますっと取りやすいんだけど も今年はやっぱりちょっとねそうはいか なかったということですねでま簡単にお話 をしていくとまず民事保全法執行法で言う と保全法はま結構取りやすいですま生徒率 がすごい高いわけじゃないんですけれども ま過去問知識で正解できるところになり ますし基本知識でねえ正解できるところ ですからここはテキスト条文ですねそこの 知識で正解はできたで来年への対策として は民事保全法は結構ね解きやすい問題が 多いですからましっかりとテキストと条文 そして過去問のところですねま過去問起点 に全般的に回してい行けばですねこれは 特典することができますので何か民事保全 法は分量がすごい広いわけじゃないので的 を絞るんじゃなくて全般的な総合問題それ が出された時も対応できるようにま しっかりとま全般的に見ておく目を通して おくのがポイントかなっていうところに なりますで今年は問題なのは民主候補でし よねであれはま正解できなやを得ない ところになりますのでま間違えてもねそこ まで合否に影響はありませんからそこ安心 をしていただきたいという風に思います むしろここも注意が必要なのがま今年なん かそのねすごい細かいところのやってない とか出ちゃったからと言ってじゃ細かい分 やねマイナー科目の中のマイナーテーマを しっかりやらないといけないのかっていう とそういうわけではないのでで民事執行法 は保全法とは違って範囲がかなり広いです からそれこそ絞り込みをかけないといけ ないなのでそこのツールとしてやっぱり 過去問ですよねそこをしっかりと繰り返し 解いておく来年はオーソロックスなね テーマ問題が想定されますので今回細かい からと言って細かい対策をするべきでは ないよってことは伝えてきたいかなって いう風に思いますはいで続けて司法所思法 と供託法のところでありますけれどもま 司法書思法はまかなりね解きやすい問題 だったかなと思いますので特にコメントは ありませんえただですね来年はもしかし たらねちょっとその地方書法の中でも解き づらいねテーマ例えば登録であったりとか ねまそういったところも出される可能性も やっぱりありますのでここにも書いとき ましたが広く浅く学習するっていうところ そこをね心がけていただけるといいかなと 思います当然出題の柱っていうのはね今回 のような司法諸子とか司法諸子法人の話に なりますのでそこをしっかりとやりつつ ちょっとね広げておくってことがお勧めで ありますはいで供託法については11問目 はね難しかったですよね消滅事項のね話 ありまして解けなかった方多いと思うん ですけれどもまそれはやむを得ないかなっ ていう風に思いますただ過去問知識である 程度足は絞れていきますしそれ以外の問題 についてはほぼねえ過去問知識のところで 正解できるとこになりますのでもう供託法 は特にねその過去問の重要性と顕著になっ てきますのでえ過去問学習の徹底ですね 供託法についてはでそこをしっかりとね テキストに戻って確認をしておくそうすれ ばね特典限にすることができますので マイナー科目についてはね最後にここの ところでマイナー科目の中のまややこしい んですけどマイナ分野っっていうことで ここも参考までです一応出しておきますね でま例年ですねねマイナー科目の中でも 細かいとこって絶対に出ちゃうんですよね 例えば今年で言うと民事行法のえ債務者の 財産状況の調査えそして供託法の供託 腹立ち正規の消滅事項になりますけれども それね以前でも例えば2023年だったら 民訴訟法で訴訟費用とか出てるし司法訴訟 で長介とかね出されてるのでまこういった ところも気にしすぎはよくありませんのね ただ出るっていう風に出る可能性もあ るってことはまず頭に入れてくださいじゃ その上でどうすればいいのかと言うと ポイントですよね細かいマイナーのテーマ であってもポイントはいくつかあるわけ ですよでそこのポイントだけはやっておく ことによって足はね切れる問題もたくさん ありますので全部ね100で捨てるとかで なくてその細かい中でもちょっとポイント のところねそこは押えておくっていう ところね意識していただければという風に 思います以上が午後マイナー科目ですねで 皆さんがおそらくね1番聞きたいのは不 動産登記法だと思いますのでえ不動産登記 をねしっかりとお話をしていきたいという 風に思いますはいじゃあまずここの素 ランクというところで出しておきました けれどもやっぱりね例年難しいです不動産 登記法はどうしても難しいやっぱり新しめ の通達であったりとかまそもそもねあの仮 登記っていうだけでま点数正当率がグっと 下がってしまったりとかま結構もう軒並み 例年ですね難しく感じる方が多いと思い ますし実際には私もね難しいと思います ただ難しいからねそこのところをじゃどう すればいいのかってのが1番大切な話に なりますんでねそこしっかりとお話をして いきたいという風に思いますそしてその 難しさてのはどこにあるのかってことをね お話をしてきますはいでこの画面のところ を見ていただきましてま不動産登記法の ところですねでランクの分布としてまず先 にねお話ししようと思うのがこのCラン クっていうところですねCランクまこれは 午後の19問目のところなんですけれども ここについてね先にお話をしておきます ねでちょっと画面のところにまこれも移し てきますの ででこれはあくまでをね私たちの見解に なるんですけどま講師会議等でね話し合っ たとこになるんですけれどもまず結論から 言うと第19問目なんですけれどもま複数 回答4番と5番を私たちは正解としてい ますはいで問題というのはこの足のおなん ですけれどもちょっとねここのところ読ん でいきましょうかAを所有系の当期名人と するコトについてAが死亡しその相続人が B及びCであるがBのためにまずここ不在 者の財産管理人Dが先任されてるわけです よねでこの不在者財産管理人というのは 不在者の財産を守るのが仕事なわけです からこの遺産分割協議に参加するのにまず 許可が必要ですでここまではいいと思うん ですねでその上でここは私たちはもう シンプルに捉えていますでここの文章を こう読んでいくとまこういったねずりなは なるんですけれどもその遺産分割協議に よってCが単独で高土地の証権を取得し 遺産分割を原因とする書見登記を申請を する時はここまででその後にこの問題と いうのは遺産分割協議についての家庭裁判 書の許可があったことを称する情報添付 情報について聞いてるとえるのがま素直だ と思うんですねで確かにこの問題文の ところで荒い部分は確かにありますけれど もそうするとじゃ前提部分のところで 私たちそれを間違いをね探して答えをし ないといけないかっていうことになっ ちゃうのでここはもう素直に捉えてま不在 者財産管理人が遺産分割協議に参加するの にまず許可が必要ですその申請をする時に 許可をね提供しないといけない丸という風 に素直に捉えてま私たちとしてはこの足の につでは丸と判断して4番と5番という ことにしていますもちろんですね4番で 回答が出される可能性もありますけれども これ皆さんから頂いたね正当率のその データとか見るに明らかに皆さんこの足の 王軸にですね答えを出していて軒並み 間違えています正当率としてはもう12% とかなりますので仮にこの4番として出さ れたとしてもそこが何かね合否に影響が 間違えたからといってあるわけではないの でその点はね安心をしていただければと いう風に思いますそのね点においてま4番 と5番ということですからランクとしては Cランクていう風にさせていただいており ますでま問題文があいつながりで言うと もう1つねありまし てこの第14問目ですねここもね少し コメントをしておきたいかなっていう風に 思うんですけれどもこう第15問目これ台 による登記なんですけれどもあれと思った 方ねおそらくいらっしゃるかなと思うのが この足の絵ですよね足の 絵読んでいくとAが所有系の当期名言に ある高不動産についてAが死亡しその相続 人がBである場合においてBの債権者で あるCがBに題して相続を原因とするA からBへの消権登記を申請し完了した時は 当期間はBよびCに対してここです当期が 完了した旨を通知しなければならないって いう風に書いてありますよねでここなん ですけれどもまこ当から出してるねこの 厳選六法なんですけれども皆さんね おそらくねじゃ当期官僚症の話はどこ行っ たっていう風にね思われる方いらっしゃる と思いますのでまちょっとコメントをさせ ていただきます とまずここのところですねこう通知まこの この不動産登記規則の話にはなるんです けれどもまずここ当期間は当期の申請に 基づいて当期を完了した時はまず申請人に 対しては当期完了書を交付することによっ てまここですね当期が完了したものを通知 しなければならない要するに何が言いたい かっていうとま第によって申請した時大 債権者に対してはま当期完了書という話が あるはずなんだけれどもまそこには書いて ないんだけれどもまここ同じ一括りで当期 完了通知で書いちゃってるんだけれどもま 一応ここを見てみるとま通知しなけれは ならないという風に書いてあるでちなみに まこれも参考程度でありますけれど もこれですね新生人以外 のものに対する通知のところについても この新生人以外に対してもまものに対して は当期が完了した旨を通知しないといけ ないでここですこの423条第によって する時の当該担任ということねまこれもま 最終的な当期が完了したものを通知しなけ ばならないっていう風に書いてありますの でまここのところ一食端にB及びCをね 一括にまとめてしまってるけれどもま最終 的な着地点としては当期完了したもにを 通知しなきゃならないっていう風に書いて ありますんでまその旨でね少しここについ てもま問題文が荒いかなという風には思い ますがま一応コメントをねさせていただき ましたま以上がねちょっと私も解いていて まうと思ったところなんですけども皆さん もねまかなていう特に19問目のねどころ についてはそこを起点としてね答えを出さ れた方多いと思いますはいじゃその上でね それを前提としたお話をさせていただいた 上でここの不動産登記法ねお話をしていき ますでまず特徴対策の1つ目なんです けれどもま昨年同様ですね問題文がえ長い ですで各問題にやっぱり切り抜い足がある んですねなんでま解きづらさはすごくね あると思いますし回答に時間がかかります よねで早く術式に行きたいっていうところ でなかなかアリもね出てくると思いますな のでまここについてはまず は確実に判断できる足を増やすていうとこ ねなんで基礎知識を正確に記憶することが まず大事ですよということですやっぱり 時間がね限られていますので足の1つ1つ を見てあここがこうでうん論点は何かって いう風にとどうしても時間がなくなって しまいますのでなるべく上から見ような イメージであからおまでの中であこれは この足は絶対知ってるぞっていうところ そこの足を増やしていかないとどうしても 時間短縮はえ測れませんなので今一度 しっかりと基本的な事項をですね事業で 習ったものとかそこを頭の中ではね書い たりでも何でもいいので覚えていくという ことですねで覚えるとどうなるかって言う とまそこを起点にまず2択まで持っていく ことができるわけですから時間の短縮も 測れますんでねこの基礎知識を正確に記憶 するっていうことまこれがすごく大切で ありますまず1つ目です ねで2つ目なんですけれもこれね結構よく 聞いていただきたいんですけども近年は ですね知ってるはずの知識でも形をね変え て問われたりすることが結構あるんですね あとはあるいは深掘りされてまそこを聞い てくるんだっていうところえそこの傾向が 結構顕著ですなので2番目の丸2のところ ですが制度趣旨であったりとか本質を理解 した勉強でですよねで例えばこれ具体例が あった方がいいと思いますの で例えば13問目のところですねこれ ちょっと見ていきましょう かでこの足のうのところでAを当期名人と するこの地条権の話ですね地条権の設定の 登されてるコト地についてAが等外地条権 をAの相続人であるBに依しで単独で転倒 期でこれってま異によるこの所有権点です よね相続に対して依で所有権点だったら それはそのね相続人が単独でという話あり ますねであれはそもそも何の話かって言と 所有者不明土地問題ねそれが問題である ところま今ねま非常に重要であります けれども相続登記その依とかも相続の登記 の依とかの申請の義務化があるわけですね で義務化があるということは負担を軽減し ないといけないっていうことでま単独申請 を認めますよとそうすると何が言いたい かというと元々の制度趣旨ってのは所有者 不明土地問題だから所有権なわけですよね なんでこの問題については地上権のこと 言ってるのでま単独ではいけませんよと いうですねなんで何が言いたいかというと まこういった風にまそこを聞いてくるん だっていう問題も当然ありますし後でまた ねお話をしっかりしますが新しい法改性 知識とかとかそこら辺はどんどんこれから ね出題が想定されますのでましっかりと 深掘りされてもね答えられるようにする これはまず1つ目でもう1つねだけ例を 示しておく とこれは第17問目のところなんです けれどもこの足の意のところでえ試験の 債務者の変更ですねこれ皆さんねなんか 読んだ時にえ試験の債務者の変更って聞い たことないんだけろって思うかもしれませ んけれども抵当権だったら聞いたことあり ますよね抵当権の債務者変更について印環 証明書いらないよねでそれ皆さん多分 おそらく正解できると思うんですよで抵当 計の債務者変更についてこれ印環証明書ね なんでいらないかっていうと別に債務者が 変わったからと言って非担保債権ねそれが 変わるわけじゃないしま重要性としてもね そこまでないのでま印環証明書いらないよ でそれは試験であっても同様なわけですよ ねなんでこのように抵当権だったら解ける んだけれども試験だったら分かんなくなっ ちゃうとかじゃあこれが定当権だったら また違った結論になってくんですけどもま そういったところですよねなの でおそらく今のね2つの例題っというか本 試験問題見ましたけれどもま依の所有権ね 単独申請できるこのさ低統権の債務者変更 引間商務書いらないってのは皆さん分かる と思うんだけれどもそれを少し形をね変え て違う事例にされたりとか深掘りされると 途端にねパニックになっちゃうってことも あると思いますのででましっかりと そもそもなんでねそういった規定があるの か制度趣旨とか本質そこを理解した勉強を 普段ね常日のこやっておくことによって 結構ねその対策になると思いますのでここ はね少し力を入れてねお話をしたいなと 思いますあと3つ目ま改正点皆さんね気に なると思いますのでじゃあ今年どうだった かって言うとまず買い戻しの特約の登記の 単独場所ま原因証明情報いらないよって話 とかあとは20問目ですよね遺産分を原因 とする消費の公成当期の単独申請これ出さ れていますので来年の対策としては やっぱりね直近の法改正のアップデートっ ていうのはどうしてもえ必要となってき ますんでねここのところはえ必ずね特に 相続登記の義務科であったりとか相続人 申告登記あたりですよねま最新の通達とか も含めてえそこの対策っていうのは立てた 方がいいかなっていうのはありますで4つ 目まこれは今までのね総括みたいな話に なっちゃうんですけれどもとにかく記述式 のところも解かないといけないので不動産 統計法ってのは時間の制約がかなり厳しい ですで問題自体の難易度もやっぱり高いの は高いのでねなので来年も引き続きこの 傾向ってのはおそらく変わらないかなと 思いますので難易度は高めが想定されます のでまずさっき言ったこと基礎知識そこを しっかりと押えつつ直近の通達であったり とかまだ出されてない知識そして崩壊性 分野ねそれも目を通していくということ ですねでで不動産登記法をこれ最後にね 書いといたんですけども得意科目にすると 飛躍的に本当にね自分で驚くぐらい実力が 伸びてきますのでましっかりとま苦手かも 方が多いんだけれども時間をかけて じっくりね取り組んでいけば必ず得点源に することができますので是非そういったね ところ知識のアップデートをね一緒に 頑張っていければという風に思いますで ここはま参考までではあるんですけれども この画面というのは当期法の直近の洗礼の 出題実績を載せたものでありますで今年で 言うとこの第20問目のところであったり とか商業東京だと設立のね足の音とかで 出されてるんですけれどもこれだけ見ると ね皆さんねなんかそんななくないみたいな ね思うかもしれないんですけれどもまこれ だけではやっぱりなくて例えばま簡単に 言うと直近3年分ということなのでここに は乗っかってませんけれども この16問目のところでま皆さん記憶 新しいですかねこの遺言書情報証明書で これが死亡症する情報として使えるかって いうとこれ使えないこれは令和2年の先例 ですよねでま足の羽のところはねさっき 言った買い物しの話ですであとは足の尾の ところの配偶者居住権のところでねこのa とbが婚姻していたこと称する情報が必要 かっていうとこれいらないってのもこれは 令和2年の洗礼でなりますんで結構令和に 入ってからの洗礼ってのは非常に多く出さ れていきますのでまこういった対策ですよ ねま過去問だけだとどうしてもねそこら辺 のところは難しくなってきますのでま各種 ね予備受験指導行動かのま連なんかねそう いったものを使ってカバーをしていくと やっぱり点数は伸びていくのかなっていう 風に思いますね不動産東京ねすごく 難しかったと思うんですけれどもえ対策を ね立てれば地方初子試験っていうのは実務 化当用試験ですから今皆さんが勉強してる ことはそのまま実務に使いますからねま そういったところもねモチベーション一助 としていただいて是非ね得意分野にして いただければという風に思いますで最後が 商業登記法です ねはいね素ランクというところなんです けどもま最初に山村先生からお話ありまし たけれどもま今年はですね体感的にはそれ 難しいと思うんですよもう早く商業特許 最後ですから択一のところで早くもうキル 式に行きたい早く行きたいっていうとこね やっぱり焦ってしまうまそれで時間があれ ば解けたんだけどバーと解いちゃって 間違えちゃったって方多いと思うんです けれどもこれランクとしてはできればね 正解をしていただきたい問題が非常に多い んですねでま少し分解してお話をします けれどもなので全体的には基本的な知識で 解ける問題も多いですただ全体的にじゃあ 皆さんの生徒率はどうかっていうとは やっぱり伸びていませんね体感的に やっぱり難しく感じるのかなっていう風に は思いますで特にま今言いましたが商業 東京で焦ってミスしやすいんですねなので ま対策としてはま月並みはなりますけれど も午後の部の全体の時間配分ですね マイナー科目に行くまで自分は何分つ マイナー科目が時終わるまで何分使って いいのかとか不動産投球法時あるまで何分 使っていいのかとかまそういった時間配分 の徹底のところそこのシミュレーショの ところをねえ意識して時間の制約をかけて 何か問題演習とかを解いてみるとかねそう いったこともね非常におすめなので普段の 学習からやっていただくといいかなって いう風に思いますであとはですね記述式の 知識で解ける問題もえ結構ありますよって いうところでま例えば第30問目とか32 問目ということでね一応書かせていただい てますけれど も例えば30問目のところですねこの関西 役会の奥を廃止しましたで社外感染薬の 当期は必要なのは感染薬を置く時のみに なってきますのでまそれを廃止したので あれば社外観察がの当期のマシを申請し ないといけないでここら辺の知識というの は記述式の勉強してれば自然にやっぱりね 身についてくものになりますのでキル式の ところはねやっぱり重要性はま増してる ところはあると思いますのでまそういった 記述式対策をすることによってま商業東京 の択一もある程度ねレベルををね上げてく ことは当然可能ですからあとはまちょっと 細かいと感じるかもしれませんが一次会計 監査人とかについてねで一次会計監査人の このね抹消ってのは申請じゃなくて職権で やってくれるとかこういったところも やっぱりね窮式の連であったりとかそれで 身についてくるものだと思いますので記述 と択一式のリンクですよねそこをね必ず 意識をしていただきたいという風に思い ますで32問目のねところで言うとこれの 足の輪とか色々書いてありますけれどもま 結局法廷生産人のところで就任承諾をした こと消する書面いらないとかこれも休式 やってればね私が受験生だった時ってもう 10年以上ね前になりますけれどもその時 ってやっぱり組織再編とか解散生産とかの 基式ってイレギュラーのね扱いだったん ですけども今は普通に出ていきますからね なんでま時代は変わりましたからね窮屈式 対策いろんな満面なくやることによって 択一対策になりますのでまこういった ところもね正解できるようになりますし こういった生産ね会社生産の時のルール ですよねで公開会社だった時については 監査薬ね廃止できないとか足の尾のところ で生産人海設置会社の義務がのは監査薬会 の時ですからとかそういったところについ てはやっぱ記述式のね素材解散生産とか やっていけば自然に見につくことになり ますのでましっかりと記述式と択一の意識 ですよねそれをねつなげていただきたいと いう風に思いますはいで総括をしてねお しまいにさせていただきたいと思います けれどもまず1つ目午後のマイナー科目に ついては過去問対策これが変わらず重要と なってきますただ結構力を入れてねお話を したつもりなんですが丸暗記はだめでしょ 丸暗記じゃなくてそこの形を変えて問われ たりやっぱりしますからねそこを対応 できるようにね過去問を丸暗記するんじゃ なくてそこを起点としてテキストね しっかり解説上分確認するってこを是非 なさってくださいでマイナー科目の中の マイナー分野についても必ずねえ毎年出る んですけれどもえそこで神経質になる必要 はないんですがその中でのポイントですよ ねえそこを抑えてくことも必要ですよとで あとは登記法についてはね判断できる足 確率に判断できる足を増やすためにまず 基礎知識ですよねそこをしっかりと固めた 上でま発展知識ですよねまそこはま通達の 知識であったりとかそういったものになっ てきますけれどもそれを積極的に取得し 記憶するということえそしてやっぱりね 回答スピードの強化っていうのも課題と なると思いますので普段の勉強でも やっぱりキーワードから拾って読んでいく とかそういったねキーワード読みとかねま 色々あると思いますけれどもねずっと同じ レベルで問題を解いてくんじゃなくて問題 解いた時でもあこのキーワードがあるから ここを聞きたいんだなじゃあここは丸か バツかなっていう風にねえ是非普普段のね 勉強でもスピード感をね持っていただける といいかなっていう風に思いますあとは やっぱりですね崩壊知識とのアップデー トってのは必要となってきますのでま来年 以降はですねま民法も同じであります けれども改正されてすぐってよりかはま2 年とか3年とかねそういったのを置かれて やっぱり出ていくところもありますのでま 今回買い戻しとかねそういったものあり ましたけれどもま今後ま相続登記の義務化 とか相続人申告登記とかの出題が想定され ますのでまそういったアップデートの ところもえ是非ですね受験指導を使って やっていただくとよろしいかなっていう風 に思いますはい以上でありますちょっとね 駆け足になってしまいましたけれどもね 分析はいかがだったでしょうかで最後にね 私からメッセージなんですけれども やっぱり本当にお疲れ様でしたもうねあの 自己分析まこういった講義を聞くという ことは自分の正解がやっぱり分かって しまっても痛みが伴うとは思うんです けれどもその痛みというのは成長にね必ず 次につがるものでありますのでま本当に 大変だったと思うんですけれどもま試験の 合否に関わらず皆さんのね長い人生はこれ も続いてきますのでま今回のね今午後の 分析をねさせていただきましたけどもえ それが少しでもね役に立って一緒にね 頑張ってやっていければという風に思い ますでは私のパートは以上となりますので バトンタッチをしますねちょっとお待ち ください え午後択一についてえ内木琢でしたえ長 時間お疲れ様でした前半の内容はここまで となりますえ最後に今後のイベントについ てですね少しだけご紹介させて くださいえまず明日もですねえ後半という ことでえ分析いて工業実施させていただき ます明日は記述編ということでえ不動産 東京広町講師商業登記小山浩司講師えそれ から今後の学習指針ということで高橋智博 講師が登壇され ますえまた分析講義踏まえてですねえ個別 相談会え今年も実施させていただきますえ 13日からの連休を使ってえまず13日 土曜日東京校でえ行いますえそして14日 日曜日大阪会場と仙台会場実施させて いただきますえ15日月曜日は福岡名古屋 札幌会場で同時実施ということになって おりますえ是非会場の方にですねえお越し になれる方はえ是非お顔を見せていただい てえそれぞれの戦い方ストーリーなんかを ですね是非お聞かせいただきたいなという 風に思いますえそれから個別相談会終わっ た後えイベント続きますえ7月16日以降 ですねあの連日のようにイベント実施して おりますえまず7月16日テキスト読みが 苦手なあなたへということでえ担当講師 高橋智7月17日水曜日社会人が学習経験 を生かして合格するためには担当内木琢磨 浩司4月18日木曜日記述式試験で合格点 を取るためには担当広町浩氏7月20日 土曜日2024年本試験に見る合格に必要 な知識料とは担当 小山7月21日曜日思考力でこなに解けた 2024年度司法所本試験担当関信越え そして4月23日火曜日重要法改正 ポイント講義担当木琢磨講師ということに なっておりますま連日全てをこう見ると いうのはなかなか難しいかもしれません けれどもあのタイトルからえここを自分に あの必要かなと思うピンとくるものがあれ ばですねあのいくつでも是非見て いただければななんていう風に思いますえ そしてまたえ会場になかなかですねあの足 を運ぶのが難しいぞという方も いらっしゃると思いますえそんな方のため にも今年もですね各講師クラス マネージャーえたくさん枠を取ってえ電話 あるいはZOOMでの相談えたくさんの枠 を確保しておりますのでえ是非こうした ものを活用いただければななんていう風に 思いますでクラスマネジャーの先生なんか ですね普段の学習の中においてもこの勉強 の相談したりということで継続的に サポートとしてもらってますという方も たくさんいらっしゃると思いますで なかなかこう電話ZOOMなんかだとあの 顔を見る機会っていうのがなかなかなくて ですねえただこの本試験後のところで特別 イベント用意しておりますえ7月21日 東京校での実施になるんですけれどもえ 少々しクラスマネージャーによる本試験後 のライブ相談会ということでえクラス マネージャー主体となってのイベントをえ 7月21日日曜日午後2時半からますえ 是非会場来れる方はですねえお越し いただければななんていう風に思いますで 今後の学習をですね見据えてえまた何か 講座を取ったりなんていうことで勉強 スタートされる方いらっしゃるたくさん いらっしゃると思うんですけれどもあの もちろん合格される方もこの聞いて くださってる方の中にはたくさん いらっしゃるはずですえただこのやっぱり この発表までの間ですねえ何もせずに 過ごしてしまうということはま非常に不安 を伴いますしやっぱりこう勉強継続してく ということはすごく大切なことになってき ますえただこの勉強を再開した上であの 結果蓋を開けたら合格してたよという方に ついてはですねえ合格者返金制度という ことでま受行料全額返金するということに なっておりますのでまお金のところの心配 はせずにですねえ早期にスタートをして いただけたらなという風に思いますままず は自分にですねあのどんな講座があってる のかななんていうこともええ先ほどの イベントであったりあるいはクラス マネジャーの方とですねえこう相談し ながらあるいは各会場で講師と相談し ながらえ自分に会うものを選んで いただければななんていう風に思いますえ では正時間本当にお疲れ様でしたえまた 明日ですね記述編でお会いできればと思い ますえお疲れ様でした

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