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【#KGU_Researchers 010 vol.2】「環境法と自治体の環境行政の現在地」関東学院大学 法学部 釼持 麻衣 専任講師

by ANNAPOST



関東学院大学の研究者の頭の中を巡る知の冒険「#KGU_RESEARCHERS ー研究者たちが今考えていること。ー」。
第10弾は、関東学院大学 法学部 釼持 麻衣 講師による「環境法と自治体の環境行政の現在地」。
公害問題をきっかけに誕生した環境法は、あらゆる環境問題に合わせて現在も制定・改正が進められています。しかし、各自治体によって景観問題やごみ屋敷問題、災害被害など重要視される環境問題が異なるため、法律をどのように解釈して運用するか、あるいは新たに条例を定めていくかが問題となります。今回は、環境に関する自治体の法政策を中心に、環境法へ取り組む姿勢について語って頂きます。
#環境法
#行政法
#カーボンニュートラル
#環境アセスメント

■ プロフィール
釼持 麻衣 (Mai Kemmochi)

関東学院大学 法学部地域創生学科 講師
上智大学 大学院法学研究科 博士後期課程修了(博士(法学))

“住みやすい環境”を目指し、環境法から自治体政策の研究に取り組んでいる。
自治体の職員にヒアリング調査をしながら、各自治体の特性に応じた法解釈の仕方および条例の導入について研究を行っている。

■ 参考資料
1.北村喜宣,2019,『環境法〔第2版〕』有斐閣
2.釼持麻衣,2021,「都市自治体による温暖化対策条例の最新動向」『都市とガバナンス』35:134-147.
3.釼持麻衣,2022,「「住居荒廃」問題にみる条例等の有無と行政の認識や取り組みの相関性」『都市とガバナンス』37:122-129.
4.釼持麻衣,2022,「条例による建築・開発行為等における雨水流出抑制策の促進」『都市とガバナンス』38:84-92.
5.釼持麻衣,2021,「地球温暖化・気候変動をめぐる法律及び条例の動向」『自治体法務研究』66:18-22.

■「環境法と自治体の環境行政の現在地」
Vol.1: https://youtu.be/-WRUN4Ukp3k
Vol.2: https://youtu.be/0X_yNT9_QUQ
Vol.3: https://youtu.be/XmfO0_Bg4Os
Vol.4: https://youtu.be/LT7aNNmaGBY
Vol.5: https://youtu.be/Xz3Tg4zEppw

[音楽] えっとま実は法律って言ってますけど国が 定めてるその民法だとかその国に国の法律 ね民法とか経法とかそういうのもあればえ 都道府県とか地方自治体がこう制定して 条例ってのもあってまそれも全部含めて 法律という風にここでは言っていてで特に えっと先生ご自身は私こう研究業績を拝見 する中でやっぱり地方自治体が作っている 条例のところにいろんな意味で可能性を 感じておられてどうもその条例のこうなん てのえっと適用範囲っていうかこう可能性 とか限界とかそういうとこ見てられるよう な感じがしていてそうすると地方自治体 いろんなとこヒアリングされてるけどその 現場でその条例がどういう風に使われてる のかとかどうどういう課題があってそれが 条例が対応できてないとかそういうの聞い てる感じなですかそうですね1つ多分やり 方とか多分問題意識があって法律というの は基本的に北海道から沖縄全て全国に適用 される形で作っているうんで同じ法律を あの様々な自治体が運用する中でどうして もうんうんま東京で想定はしていなかった ま私自身も関東で育ってるので地域に行っ てみると実はその地域にとってあってな いっていうこともあることうん考とやっぱ 実体にヒアリングして法律がどこが使い づらいっていうのが分かってくるあとは 条例っていうのはその自治体ごとにルール を作っていくでうんま環境法も特にです けども実はそういう公害問題とかって法律 が作られる前に自治体の方が先に条例を 作って対応してきたっていう背景があるの でそういう早めにその地域にどんな課題が あってえどういうルールが作られてるのか うんうんいう条例の作り作る背景からそれ がどう使われてるかっていう2つについて えと実際にヒアリングすることが多いです うんあの例えば住民とかにも聞いたりする んですかそれともやっぱ自治体職員に聞く 感じそうですね自治体職員に聞くことが 多くてあの私はあまりないですけども研究 者によってはその規制される側の業者に ヒアリングしてみようっていうこともあり ますねうんあのなんとなくなんでこう ヒアリングをされてるのかさん分かってき たと思うんですけどやっぱ法律自体と現実 の課題のところのこうなんとかな隙間と いうかギャップのところを確認してで必要 なこう改正の提案だったり今度新たに作る 時の制定の原案みたいだったり使い勝手の いいような形にしていくでそれは目的は何 かって言うとここで言えばえそこに住ん でる人々の重環境生活環境がこうなんての

整うようにするためにっていう法律はその ためにあるわけだから法律ができれば 終わりじゃないよっていうそんなイメージ なですはいそうですねやはり使われなけれ ば意味がないというかちゃんと機能して くれないと意味がないのでそこをこうどう 使われるかってところまで意識しています ねでえっとちょっと環境法の方に行きたい んですけどその環境法の中でもえっとまず は一般的にこう理解しやすいとこで言うと 地球環境問題でま今脱炭素社会の実現と いうところでえ法律とか条例の制定がこう 不可欠になってますよねでまないない問題 がいっぱいあの法律がいっぱいあるからい これだんだんこう温暖化対策法ができたり とかこ変わってくんだけどどういう流れに もあるんですかこうどういう変化をこの 10年とか20年でしてきたんですかそう ですねま温暖家対策法地球温中対策法って いうのはま京都議定書が作られた時に日本 国内でも作られたわけですけどもまそこで えっとどういう風にま日本として温暖化 問題に取り組むかっていうまず政策の方針 みたいなことを決めてで事業者に対してま たくさんCO2を出す会社に対してあの 自分たちでうんうんうんはいまちょっと CO2に関してはあの一律で削減しなさい ではなくてあの自分たちがどれだけ出し てるかを毎年チェックしてでま自分で毎年 出していけば増えていったらちょっと 減らそうという意識が働くだろうという ような生徒設計がされていてまそれがそれ で十分かどうかってのはもちろん議論は ありますけどもそれうんでずっとこうここ 10年20年と運用されてきていますで 最近のこのま2050年カーボニュートラ ルってことが特に最近言われるようになっ てきた中で今まではえCO2出す量 減らそう現の方だったのがもう脱の方に 変わってきてでそれがちょっとまた珍しい のはその2050年にカボニュートにする んだってことが政策えっと法律の中に 書き込まれている宣言されてるっていうの ははいま強い方針を出したのかなという風 にああそういう風に改正されたってこと ですかはい改正されましだから世の中の その環境問題特にCO2の問題でえ減らし ていきましょうってとこから脱炭素です よっていうとこまで世の中が変わってきた んでえ地球温暖化対策法もそのように改正 がされててもう珍しいんだけど2050年 の脱炭素ってことが明記されるこれだから えおそらく政府としての強い意思がそこに 入ってるってことですよねそうはいそう ですねだ法律っていうのもそういうこう

意思や意図ってのが見えたりするわけです ねそういうとこねはいそうですね何か規制 するっていだけではなくてうんうんその国 とか自治体の方針としてこういう方向を 目指すんだたとかってことが決められると いうのは1つ法律の効果だと思っています あとちょっと面白いのはえ脱炭素をの社会 を実現するんだって時にまなんだろう温暖 化対策法なんて周りにそのために作ってる 法律だけどいわゆる省エネ法っていうのが ありますはいこれ石油機器オイルショック の時に作ったんですよねでこれも実は脱 炭素に関わってくるはいそうですね元々は そのオイル職の時に作られたわけですけど もでもそれがもう今はうんエネルギーま ゼブだとかその建物からのエネルギー えっとエネルギー消費をゼロにするって いうことに使われていたりま建築物省エネ 法って新しい法律にちょっと切り替えられ ていたりっていうことでうんうんうんま 元々作られたものが少しずつこう変わって いくっていうのはあると思いますうんゼ ブっていうのはだからあのええ環境に対応 したビルのことですよねそうですねうんで そういうような形であったりとかまあ環境 アセスメントに関する法律とかいろんな形 でこのえ脱炭素をやってあとねちょっと 調べてていうか論文拝見して面白かったの が再エネ特措法ってのがあるんですねあの 再生可能エネルギーをに関わる法律なんだ けどこれで再生最初できた時って再生可能 エネルギーを一定期間一定額で買い取る ことを電気自動車ま首として電力会社だと 思いますけどこれにこう義務付け るっていうそういう法律だたんですよねで それがだんだんだんだんこう進んできて えっと例えば再生可能エネルギーていうと えっと太陽発電とか風力発電とかそういう のあるんだけど例えばメガソーラえ太光 発電を作るというところで今どうですかね あの電車乗ってて新幹線乗ったりとかえ車 でちょっとえっと地方のにドライブ行くと むちゃくちゃきにありますよねはいああ いう状況がだんだんできてきたとそうする とやっぱりトラブルが出てくるはいなので そこら辺は国としてはまあの東日本大震災 もあって原子力にはもうあまり頼れないま 再を増やそうという流れの中でえっとサネ 特措法だとかでえ一生懸命こうサネを普及 させてるあの政策が進められているでも 一方で実体としてはまメガソラ作るに あたってどうしてもうん れとかあの土災害の危険があるってことが 分かってきたのでその何そこに設置しよう と思ってこうま山を切り崩したりなんかし

て土砂災害が起きちゃったりとそそうもが 起きるそうですねそこもあのそれまで森林 がま水を溜めてあの洪水だとか土車災害を 防いでいたところがま結局板に雨が落ちて そのまま流れるだけになっていたりします でそっかそっか雨がたまらないで息流れ ちゃうたまこれまた後でちょっと議論し ますけうんうんうんそういうもんが えっとある意味よかれと思って対発電を 推進していくとそれに伴って地域において トラブルが発生してきてしまってそこの 対応についてもこの法律を改正してやると そうそうですねあの割とま国としてはどう してもやっぱり最を普及させたいという ところがあるのであのその地域のトラブル にすごく反応したのは自治体の方がま すごくこう住民の意見を反映していてあの ま年を作らせませんまらはいは言ません けどもこの地域ではやめてくださいだとか え作る前にまず住民に説明してくださいだ とか道府県地の可を得てくださいねって いうような条例をあのもう今240ぐらい の自治体で作られていますねうんちょっと 条例と法律のま国の法律との関係はまた 後ほどあの話伺いたいと思うんですがまだ そういう形で良いと思って法律を作った けどそれが巻き起こす課題も出てきてそれ も対応するための改正を例えばこのエ特法 ではい もう1つ面白かったのはえっと発電のま陽 のパネルですよねあれてそろそろ応年数が 来てそろそろ大量に廃棄する時代が来 るって言われてますよねでここについても だから対応をそうですねあのお金をま結局 作ってその会社がま逃げてしまうと対抗 パネルが残されてしまう状況が続いて しまって廃棄費用があの確保できないって ことがあるのでそこを確保するようにあの 法律がされてうんうん義務が積み立て なさいと積立なというようなだからあの 新たな問題もだからつつまり環境問題で 新たな課題ができてそれに対応しようと いう動きが出てくるとその対応に伴って さらに別の問題特にそれがえっと実施され てるっていうかそういうエリアの問題って いうのができてくるでもう1つ面白かった のはねはいえっと環境影響評価法ま環境 アセスメントですよねこれね環境影響法 評価法のええ思考例の改正でこれ風力発電 うんがバーっとできると何が起きてき たかっと今度風力発電による騒音ああはい であるとかそこに鳥がバンとぶつかってき てバードストライクとかそういう問題が できてきたりとかえ太陽光発電をいっぱい カってやると景観があの良くなくなったり

とかなんか水が濁ったりとかそういう問題 も出てきたりとかそうですねだからなんか そういうので合わせてえっと環境の法律の 中に そういう課題への対応も入れるようになっ てきてるとまあの風力発電に関してはあの その再演を増やしましょうてった時にどう しても太陽光ばっかりが増えてしまって 風力があまり進んでないってことが言われ ている中で逆にその太陽ばっかりではなく て風力も増やしたいっていうので実は奨励 改正でちょっと環境アセスメントの対象 範囲を背あの海境アセスメントやらなきゃ いけない対象を小さくすることによって逆 にその精力変あの性省例を変えることに よって風力を促進したいっていう政府の 意図がうんあったりしますねこれはえっと ま要は全てのなんだろうなものにえ建物と か施設設備に同じようにあの規制をかけ てるわけじゃ世の中はなくて例えばこの今 私たちがいる関東学院大学の館内 キャンパスは17回建てこういう大きな 建物と一般の民家では当然規制のかけ方が 違っていていでえっと風力発電を及さ せよっていうに環境アセスメント当然そこ それを立てた時の地域の環境にへの悪影響 があるかないかってのはこれ当然評価し なきゃいけないんだけどえっと今までより 今まで例えば対象になる範囲がえ広かった のが少し狭めて大規模なものだけに例えば しましょうってすることにやると中規模 から小規模のやつはそういう手続きを踏ま なくていいからある意味では普及するには はいスピードが早くなるっていはいそう ですねそれ問題ないんですかだけど今まで やってたのにさ普及しようと思ってじゃあ いい加減なの作っちゃいってならないん ですかいやなのでそこはすごくあの改正の 時には議論はあってやはり改正するべき だっていうところもありましたあの改正せ ずにあの今まで通りやるべきだってことも ありましたけどもまよく言われたのはその 欧米で欧米よりもすごく厳しかったうんな のであのそこを大米並にあの揃えましょ うっていうことも言っていますでもちろん うん一応それで改正がされたわけですけど もうんま逆に多分自治体によってはじゃあ その部分を今度自治体のアセスメントの 条例で対象しようとかっていうのは国と 実体のまた思惑がちょっと違う時もあるの でそこの睨み合いではないですけどまよ出 てきますねうんうんまあの一般的にあの わりかし日本って法律に限らず会社とか 組織の社内ルールもそうなんだけど結厳 ですよねからま品質とかんなものに対して

要求準が高いので法律もまあまあ所外国に 比べて厳しい基準を持ってたりとか企業私 計画だから企業ですけど企業内のルールは その法律よりもさらにも1厳しくする でしょだそういう傾向があるからま今回の このケースにおいては普及をさせたいと いう意図のもで議論はあったけれども1つ の基準として欧米並の基準にすればまあ 一応妥当性って何を持って判断するか はいでそうですね展開したと [音楽] はい

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