伊藤塾受講生の皆様、受験生の皆様が勉強を続ける中、楽しさや充実を感じる一方で、さまざまなご不安や迷い、ストレスを感じることも当然あると思います。
そんな時こそ、「合格のその一歩先を考える」。そのためのお話を塾長 伊藤真からお届けします。
0:00 予備試験論文式試験の合格発表
2:01 辺野古「代執行訴訟」高裁判決
7:41 森友学園問題 公文書改ざん訴訟
11:11 韓国・徴用工訴訟
14:15 アメリカ大統領選の不正事件について
16:50 企業の不正
20:34 政治裏金問題
22:40 再審法改正に関するシンポジウム
24:34 司法試験受験生の皆さんへ
28:41 公務員試験受験生の皆さんへ
30:19 司法書士試験受験生の皆さんへ
31:53 行政書士試験受験生の皆さんへ
33:39 おわりに
・再審法改正の実現に向けて~市民とともに~(日弁連サイト)
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2023/231223.html
・明日の法律家講座 東京校第321回 改めて大崎事件を考える~再審弁護から法制度の改革へ
https://www.itojuku.co.jp/itojuku/afterpass/kouenkai/tomorrowlaw/bn/tokyo321.html
・明日の法律家講座 東京校第144回 冤罪布川事件40年のたたかい 再審の扉への最終章 講演(2008年9月13日実施)
※インターネット講義受講中の方は、マイページ>受講する>明日の法律家講座>法律家の活躍分野〜冤罪 にてご視聴いただけます
◆2023年(令和5年)予備試験 論文式試験合格発表をうけて
https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/feature/shiken/yobi/index.html
■<12/27(水)18時・ZoomオンラインLiveで開催>
これほど変わった「国家総合職」試験~最新傾向をふまえた合格・内定戦略とは~
https://www.itojuku.co.jp/event/detail.php?shiken_B&eid=2018
【司法書士YouTube動画】
●「2023年度最新合格者の体験談から読み解く、短期合格できる人の特徴をズバリ教えます!」
https://www.itojuku.co.jp/event/youtube/C231221_1900_open.html
●「挫折経験があっても司法書士試験に合格できる!~入門講座ステディコース合格者対談~」
https://www.itojuku.co.jp/event/youtube/231222_1900_open.html
★2024年合格目標 行政書士試験六法【Web講義付き】
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/kouza/24D11062.html
★行政書士試験について、2024年(令和6年)度からどう変わる?(試験ガイド)
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/about/ssguide/index.html
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▼お電話でZoomでオンライン相談
講座申込み前の疑問をご自宅から解消できます。
https://www.itojuku.co.jp/inquire/counseling/shihou_nyumon_counseling.html
▼自宅学習中、質問したいことが出てきたらご活用ください。
講師や合格者による学習カウンセリング<Webで予約できます>
https://www.itojuku.co.jp/inquire/counseling/index.html
#伊藤塾 #伊藤真 #受験生の皆さんへ
え皆さんこんにちはえ伊藤塾受長伊藤誠 です次元生の皆さんへのメッセージ第 212弾になりますま本当に年末になり ましたけれどもえついこの前え小試験予備 試験の論文の発表がありましたま論文が この12月に発表だというのは本当に 初めてのことでえ年末年始をまたいでえ 来年1月に公述試験が行われますま通常と は違ってえ1ヶ月も間があるもんですから 合格した方も本当にまその公実に向けて うまく調整していただきたいと思ってい ますしま残念だったという方は次の自分 自身の方向に向かって是非しっかり頑張っ ていただきたいなと思っていますえ今年の 予備試験の論文なんですがえまこれまでと は違って資試験の方がロースクール在学中 にえま受験し合格することはできるように なりましたですから今までならばロー スクール在学中に予備試験を受けてた人 ロースクールの最終学年の皆さんたちが もう小試験の方に行ってしまって受かって ちゃうということになったもんですがそこ がば予備試験の枠として空いたわけですえ その部分どうなるかなとまそういう意味で は合格書減らされてしまうかもしれないま ちょっと心配をしてたんですが例年通り ほぼ例年通りの合格者数ということになり ましたなものですからあま合格者としては 487人ということでま去年が481人 ですかむしろ増えたぐらいなんですねで そんなこともあって対受験者合格率が19 とえま5人に1人が合格していけるとえ そういう試験だぞということになりますで その空た部分のところは大学の在学生それ から社会人の合格者が増えたと言っていい のではないかなと思いますま伊塾で勉強さ れて合格された方えもう本当に9割近くの ま専用率ではあるんですけれどもえ まだまだこれから報告を受けて増えていく かなと思いますがまそれぞれもう結果を しっかり受け止めてえそしてえその結果に 対して意味を与えるのは自分自身ですから ね自分でその意味を与えた上で次の ステップに向けてそれぞれ頑張って いただきたいなという風に思っていますえ さてえ前回もお話をしましたが沖縄の大 執行訴訟えこれの福岡交際那覇支部の判決 が20日にありましたでえまこの埋め立て え今ももう埋め立てだいぶ進んでるんです がそのさらに奥のところの軟弱地盤の ところを埋め立てていくまその設計変更が 必要なんですがあ県にその設計変更の承認 を求めるえところがま県としてはそれを 承認で様々な環境への影響などもあってえ これは承認できないというまその判断その
承認を求めるための大執行訴訟になります があ県に25日まで承認するよう命じる そういう判決が出されたんですねで地方 自治法に基づくこの大執行なんていうのは ま初めてま地方自主の関係性が国と地方 自治体が今までまあかては上下の関係だっ たところ横並びの対当な関係にしようま 2000年の長次法の改正がありましたま まそんな中ではま国の方から何か実体に 命令をするなんていうことは基本的にはま 違うでしょうできないでしょうというわけ ですでえま国の仕事を代わりにま法律に 基づいて地方自治体が行うというのはま いくつかある例えば選挙ね国政選挙だとか そんなの運営は重要ですでそれをもう自治 体がやらなければこれ結構大変なことに なりますよね国政選挙の運営を自治体 それぞれやらないてことになったらこれ 困ったことになりますからそういう極めて 例外的な時にしっかりやりなさいという ことを命じることができるそれが元々のま 制度の趣なし設計だったわけなんですね ところが今回はまこのえ埋立ての設計変 埋め立てのその設計変更の承認をしないえ まこれが政権校承認しない対応がいし公益 を害することが明らかということに 果たして当たるのかどうなのかいうこと だろうと思うんですねですからそのえま 法定住宅事務のような国のね国政選挙を 仮りにやってねというのとはま大物質が 違うだろうという風には思うのですけれど もま今回えま残念ながらこういう半月が出 てしまいましたでえ前回もちょっとね沖縄 スタワーの関係でえ紹介をしたところでは あるのですが本当にこれが唯一の手段え不 天巻地の安全性を確保するために唯一の 手段なのかいやそれは結論先にありきたん じゃないのと日本の本土に持っていけない からこそま沖縄に全部押し付けるそういう 結果ありのこれは判断だったんじゃないの かと本当にそう思うのですが判決文の中を 見てみますとねま判決の容姿ではあるん ですけれども変更申請の事務がこのまま 放置された場合人の生命身体に関わる不満 基地飛行上の危険性の除去がされずまた 大幅に遅延することになるこれを放置する ことは社会公共の利益を侵害するものに 当たるというまそういう判断もしているん ですねですが本当にそれが唯一の方法なの かどうなのかというところをもっとね 向き合って欲しかったないう風に思います えですがあまそうしてねえ確かに沖縄線え 地上線沖縄では地上戦が行われ多くの県民 が犠牲になったことや戦後も受験とブロ ドーザーにより米軍基地が建設されていっ
たという歴史的な経緯などを踏まえれば 県民の心情は十分理解できるという風に 一旦えまこうね理解はできると言いながら しかし法律音としてはえ広域とは法定自宅 じめにかかかる法令違反など放置すること によってされる公益を念頭においたものな んだと知事が最高裁判決を放出することは 長事法のさめの諸生とを踏みにじるもので あり憲法が基本原理とする法の支配の理念 や法主義の理念に自損なうものだという ことで社会公共の利益を話し害するものと 言わざるをえないと法律的な観点から心情 は理解できる法律的な観点からはまこう いう判断さざを得ないんだということを 言ってきますそしてえま慰霊というのかな え最後に不言をこの裁判長するんですね 判決の中ののその最後の不言としてこんな こと言っていますえ今後10数年にわたっ て予定される工事を進めるにあたって さらなる設計編え設計や外用変更などの 必要が生ずる可能性もありうるそのような 事態が生じた都度繰り返し訴訟により解決 性が図られることは国と地方との関係を見 た場合必ずしも相当とは言いがい県民の 心情もまた十分理解できるところだ国とし てもえ県民の心情に添った政策実現が求め られる不天馬秘教上の大体施設を巡る一連 の問題に関しては国と検討が相互理解をに 向けて対話を重ねることを通じて抜本的な 解決の図られることが強く望まれるという ま例とも言えるような声不言をしてるん ですねまさに前回紹介したように玉え出 知事がまここはね国に対応を求めてるんだ とにも変わらず20回もね対応を求めてる ので一切それにちでもらえてないとえ まさに対話を拒絶国の側はしてるわけです よねそおかしいやっぱそれおかしい でしょうとでなんとかねその解決の道筋を 見つけていくべきなんだということまこれ もね本当に難しいかもしれませんがそれで も対応続けていくということ拒絶するので はなく対話を続けていくっということが 本当に大切なんだということまそれをこの 裁判所もギリギリのところでえ認めたと いうことなんだろうなとは思うんですね ただやはり法律的にはま心情は理解できる けど法律的には仕方がないんだというわけ ですえまそこの背景にやはり政府の政策に 対してあまり司法が立てつくことはやめた 方がいいとか遠慮するとか配慮え場合に よったは忖度えそういった思いがなかった かというところはうんちょっと疑問かなと いうところもありますで法律的にはま仕方 がないんだというところでえ切られて しまった事件がもう1つあります19日に
え森友学園のや国有地売却問題ありました よねえもう忘れてしまった人も多いかも しれませんけれどもあの時の財務省の公 文書の改ざんがなされまし その改問題でえま自命を立ってしまった 近畿財務局職員の赤木俊男さんの妻子さん がえこの財務省の理財局長だった佐川信久 にえ1650万年の損害賠償を求めた そんな損害賠償請求訴訟えでえこれの高訴 信の判決が19日大阪高裁であったんです ねでえこの請求を棄却するとま一新を指示 すそんな判決が出てしまいましたまこれは うんまさにえ公文書の改ざんという方向位 が行われ公務員によってこの財局長の指示 によって公務員によってえやばい法行為が 行われたうんなので国家賠償だということ をまず国に求めてたんですが国の方がま 認諾してしまって認められてしまったで そこでの実態事実がどうだったんだって ことが全く明らかにならなかったという ことなものですからそこでえこの公務員 個人である佐に対する損害賠償請求えこれ の訴訟に切り替えてこれを訴えていると いうことなんですねですがこれまで憲法や ま行政法など勉強されてきた方は分かるか と思いますが公務員の不法行為に対して ある意味では大責任国が偏りして国家賠償 責任をま問われるということはまいくらで もあるわけなんですがその時に公務員個人 がじゃあ損害賠償責任を負うかというと これはもう最高裁の判例で公務員個人は 責任を負わないという判例がま確定て確立 してるわけですよねそこをあえてでもこう いう事件までで公務員個人責任を追わない 裁判で何も明らかにならないとおかしい でしょうということでこれまでの判例判決 最高裁の判決をば覆すそういうま思いでま こういう訴訟が行われているんですねです が残念ながら最高裁の従来の判例国家公務 員が職務で損害を与えた場合には賠償責任 は公務員個人ではなく国が負担するべきな んだと公務員個人は責任を追わないという まこれまでの最高裁判例それがそのまま 投資されましたでえこの原告である正子 さんの側は佐が理財局長の地位を利用して 改善を指示してるじゃないかまさに民主 主義の根幹を崩してしまった今回の場合 までえ公務員個人の責任を否定するべきで はないんだということを訴えたのですがま 残念ながらそれがえまそれを受け止めては もらえませんでしたでえ交際えの判断とし てはもしこれで公務員個人に賠償責に認め てしまうとえその国家公務員の公務員への 意識効果につがるだから最高再は不合では ないんだとまたこういう場面のところでも
え公務員の個人の責任は否定する今まで 通りで行くんだという判断になってしまっ たんですね確かにこれまでの法律の枠組 法的にはそうかもしれませんけれどもでも 本当にこれでいいのかということも含め ながらえ考えなければいけない素材の1つ かなという風に思っていますまそういう 意味ではえ司法が政府に忖度したり配慮し すぎることそれはおかしいえいうことを やはりえ司法の存在意義の1つとしてえ 政治本問に対するカウンターとしての役割 をしっかり果たすそれが大切なのではない のかという風には思いますえそんな観点で え1つうんその司法がその独自の存在義を 示すという1つの例としてえ韓国の徴陽光 事件へのえ最高裁判決がありましたえこれ は21日だったかなえま何度かでも紹介を しましたから第2世界大戦の戦事中に徴 陽光だとか女子停身隊だとかそういう被害 を受けた方々がうん韓国人の方々がえ三菱 中行だとか日本鉄だとかに損害賠償を 求めるそういう裁判がいくつか行われて いるんですねでえそれに対してのえま日本 企業側が上告をしましたま損害賠償を 認めるという交際判断があったもんで韓国 でね交際判断あったもんですから韓国の最 高裁に日本企業の側が告を求めてたんです が上告棄却でえ賠償を認めるそういう判決 が確定したということなんですねでえその 中で最高裁は日本企業への元陽長陽光来へ の慰謝料請求権えまこれは1965年の 日韓におけるま請求権協定のえ適用対象に 含まれていないとしたのが2018年の 最高裁の韓国最高裁の判決なんですがそれ をそのまま投資する形ですで日本側が事項 は成立しているぞという日本企業の訴えを ま知りとけたというものなんですねでここ でえ要するに注目したいではよくこういう 判決が出たね日本企業に対して損害病を 認めるみたいなことをまこういう判決が出 たりするとうんそれは極めて政治的な判断 じゃないかと政権との関係でどうなん だろうみたいな韓国の政権との関係でどう なんだみたいなことが言われることがある のですけれども2018年にえまずこれ 判決が最高裁に出てるんですねえそれは ムンジェイン政権ですよとまある意味では ちょっと日本に対しては強行な立場を取る えそういう進歩派と言われるムムジ政権の もで2018年最高裁があこの上高問題 日本企業は賠償払えと判決が出ている そして今回2023年今はユス業大統領 ですよね保守派と言われる政権交代して 保守派と言われる政権の元でも同じような 法的な判断がきちっとなされているとこ
ですですからよくこの問題をおいや韓国の ね政権交代があるとそれに振られて最高裁 だとか裁判所の判断もぶれちゃうんじゃ ないのなんていう風に言う人いますが いやいやブれてませんからということえ 最高裁はきちっとね最高裁なりの法的な 判断としてえ政権交代があろうがこの省油 問題についてはきちっとえ損害賠償を 認めるという判断も出し続けてるぞという ことまばし法がその分そのま結論自由と もちろん賛否両論あろうかと思いますが うん法としての独自の役割司法の役割を きちっと果たそうとしてるしまた実際に 果たしているということは日本の裁判所 特に最高裁とかなり対象的なところがある のかないう風には思うんですねえそして アメリカでもえまこれは最高裁というわけ ではないですけれどもえトランプ大統領の 前の2020年のタイトル選挙における 不正についてまいくつかの問題がああり ますま1つはえそのジュリアーニさん ジュリアーニジュリアーニ元ニューヨーク 主長えまトランプ大統領の法律顧問として えま大統領の弁護士ではあったんですけど ねえこの大統領2020年の大統領選挙で 陰謀説を広めたとということで名誉既存で え損害賠償請求訴訟をされていましたがあ その判決これがワシントンの連邦地裁で 判決が出たんですが賠償額がびっくりなん ですね1億48800万ドルま日本円で 言うと21億円の損害賠償が2人の原告に 対して認められたいうことなんですね ジョージア州で大統領選挙の集票作業を 概要してたあその集票事務をしてたえ2人 の方えこの方に対しての損害賠償があまね 総額でこんだけの金が21億円ということ ですよでえまこれによって風評は様々なね えが傷つけられたと評判傷つけられたて いうことで賃金の損失さらに精神的な苦痛 などで求めていたのがあ400万ドルま それでもね70億円ぐらいですか大変な ことなんですけども4800ドルを求めて いたんですがなんと倍支は3倍以上の損害 賠償を認めたんですね懲罰的な損害賠償と いうことでこの金額の損害賠償ま弁護士の 元にも相当な報酬が入るのかなとも思うの ですがまこういう金額が妥当かどうかは別 にしてもでもねえこういった損害賠償の ところ多額の損害賠償がま認められること になるぞま結果このジュリア西長はあま 破産法に基づく資産保全の申請をしたと あまりにもまこのこれだけではないです けれどもえ債務を他にもねえやば再建者 からまた損害賠償の対されたりなどしてる もんですからもうちょっと資産えなくなっ
ちゃって大変だぞということのようなん ですねうんですから司法がしっかり役 はたすそしての損害賠償名誉存というもの に対してえまこの金額が立とかどうかは また別の話ですですがしっかりとえ裁判所 としてえ役割果たすまアメリカ大神性な ものですからねえ裁判所だけというわけで はないかなとは思いますがですが司法が その独自性役割を示していると存在義を 示してるというところはとても大きい ところかなという風に思います今司法の話 をしましたがそれぞれがしっかり役割を 果たすという意味では本当に企業の不祥事 やまた生徒の不傷えまこれ自民党のねあの パーティ疑惑の問題ですけれども亡くなら ないですよねもう大発の不祥事も びっっくりですよねこんなに規模が大きい と過去に例がないぐらいのま規模感という 方もいらっしゃるようですよねえもう 1989年から何かずっと続けてたという わけですまトヨタの完全子会社なものです からトヨタへの影響も大きんじゃないかな とも思うんですけれどもなんでこんなやば 不正がうんえ続いていてそれが放置され 告げたのかまこれだけね世の中では コンプライアンスだとか法令遵守という ことがもずっと何十年も言われ続けてき てるわけですよですが企業の中ではま別に いつもやってるし先輩もやってきたことだ からいいんじゃないのとそしてえまそのま 幹部の方ですよ慶人がまそうやって 見過ごしてきたというところあったのかも しれませんえその報告書の中ではこれ4月 にねえ社内の内部通報ってかなあそれで 不正が見つかったわけですそして第3者 委員会が調査をしてで今回その発表という ことになるんですがえまその報告書ではえ このま試験があるわけですねえ申請して 認定してもらうためのえ新しい車種など 研究開発で作った新し自動者についてのま そのま認定を受ける試験があるわけなん ですがそれに絶対合格しなければならない で不合格も絶対許されないんだという非常 に強いプレッシャーがあったとあいうこと のようなんですねでえこの開発部門の組織 内でこれがずっと短期間で開発しなくちゃ いけないというプレッシャーでえその開発 認定の死種が求められてる自分や自己程 さえ受ければいい他人がどうあっても構わ ないという自己中心的な風潮え組織風度が 社風としてね深く寝付いていた可能性が あるかなり厳しいことこれ言われてしまい ましたよねできて当たり前の発想が強く 何か失敗があった場合には部署や担当者に 対する激しい失跡や避難が見られるという
まそんな記載もあったようですがま報道に よるとねいやでもこれ失敗を許さないそう いう会社も企業も組織もこれ発展しない ですよねま試験でもそうじゃないですが 試験でうまくいく時もねうまくいかない時 もありますよ合格合格必ずありますよでも その時に絶対に失敗許さないなんて プレッシャーを自分自身にかけてたら うまくいくものもいかないやっぱり人の 失敗があった時そっから何を学びえ次に どう生かしていくのかというそのサイクル こそが重要だということ世の中でこんだけ 言われてるのに絶対に失敗許さない社風と いうことのようなんですねえさらにえ上司 が多忙で現場にほとんど出向かないで相談 に行っても意味がないという状況があった んだということまこれも本当に私は自分の 身を振り返ってみてねうん現場を知ら なかったりだとかそしてえ何か失敗があっ た社員やスタッフに対して出席などして ないかとまできだけそういうことはしない ようにとはしてるんですけどねま中小企業 小さな組織でありますけれどもまだ弁護団 なだとかねそれも小さな組織であります けれどもまそういうところにも本当に我が 身を振り返らなければいけないえそういう ま話事件なんだなという風に思います組織 のガバナンスというものはどうあるべきな のかとそれからまた失敗というものにどう 向き合うべきなのかとあそういう観点から 見てもまこの問題相当大きな問題だしまた 様々な学びがある問題かなとは思います この大発自動車会社は軽自動車ではシェア ナンバーワンなわけですからね本当にえま 様々なその下の下請けの会社なども含めて 大きな影響があるかなと思いますそして 自民党のこのねパーティー疑惑ま パーティー権のキックバックの裏金疑惑 ですよねこれも本当にまみんながやってる ことなんだしそしてえまこれはあ普通にね 政策活動費としてえ扱えば別に記録する 必要もないしなんて言われてまやばみんな がやってることなんだから大丈夫大丈夫と いう中でやはりえまその気安しがどまして しまっいたということの現れなんだろうな と思いますえそしてえ根底にはやはり選挙 制度の問題そしてま様々な企業からお金を もらいそしてその企業に対してうんやば 有利になるような政策え既得権益を守る ような政策がずっと続いてきたとまそれが よく言われる失われる30年で日本の経済 成長を止めてしまった1つのまそれだけが 原因とは言いませんが1つの大きな原因で あることはまた確かなんだろうなと思い ますまそういう意味ではやはり政権交代を
するえその交代した側にえ何か政権担当 能力があるかどうかという心配あるかも しれませんが少なくも変わるということ 自体でうんもし変わった時には様々な不祥 事だとか不正が暴かれるリスクがあるぞと いう緊張感があるだけでも全く違ってくる わけですよねあですからあ日本がずっと そういう意味では政権交代のなしに まあまあまあみんなやってることだ心配 いらないよみたいなことでずっと来て しまったえそういうフードというもの自体 をやはりどっかで変えてかなければいけ ないんだろうと思いますまそのためには 選挙制度でえここでえ本当に得票数と議員 の数そしてまた住んでる場所による一票の 価値が点でバラバラなあそんな状況のもで はなかなかやっぱり進まないということ ですから裁判所がしっかりと意見無効判決 を出してそして選挙制度を変えてく特に 少なくとも一票の価値は対当にしてく そしてその実現のためにはこれは11 ブロック性というものが最も現実的なわけ ですしまこれまでも比例でやってたりする わけですからねそういうものに一気に変え てくということそして政権交代に基盤を 作ってくということをこの機会だからこそ えやはり一本前に進めていかなければいけ ないんだろうと本当に強く思いますさてえ 話変ありますけれどもえ最新法の改正と いうものを私もえま参加してますが様々な 運動がありますその最新法改正についての 日本弁護士連合会日弁連主催のえ シンポジウムがこれが行われるんですね ちょっとそれを紹介をさせてください でえ最新法改正の実現に向けてという シンポジウムでえこれは明日になります があ12月の23日の土曜日に行われます 1部2部なんですがどなたでも参加でき ますしえまた このえねQRコードでえバブエビナでえ Webでもこれは聞くことができますので 是非えま参加していただければなという風 に思いますでえここではえま様々皆さんた プラグプログラムの第1部で映画が出てき てそしてえ桜井正司さんえまえ伊藤塾の 明日の法律家講座にも来ていただきました え深川事件と冤罪事件ま講義でも私よく 紹介をするんですけどねえその当事者冤罪 事件の当事者の方が去年亡くなってしまい ましたえまそんなことで冤罪被害者からの リレメッセージであとはパネル ディスカッションというものが行われて いきますでえま様々なあプログラムなって ますからねでコーディネーターの鴨田弁護 士なんですがコーディネーターの鴨田弁護
士もえまかで私の公共を聞いて合格して くださった方なんです明方にえも来て いただいてまさにこの最新問題について 明日の法律家講座でもえかつてお話をして いただいた時がありますえ去年の11月の ところですけどねということで是非えま チャンスがあればこの最新法改正の日弁連 主催のシンポジウムなんですけどけもえ Weでも聞けますので見れますので是非 参加していただければなという風に思い ますえさてえそれではあ各試験集の受験生 の皆さんへのメッセージですがまず小試験 受験生の皆さんへま冒頭でもお話した通り 予備試験論文発表がありましたまだ論文で え途中なものですからねこれから合格され た方は1ヶ月後の後日に向けてしっかり 頑張っていきましょう私も寒いとは思うん ですけれども朝からね2日間その工事の 試験会こに至って応援をしますのでえ ずっとやってきた頃ですからねどんなに 寒かろうが明かろがやってきましたのでえ 応援していきたいと思います1ヶ月有意義 にうまくねえスピード上げすぎて燃えつき ないようにうまくピーキーにピークを持っ てくようなバランスを取った勉強の仕方を 是非頑張っていただければなと思いますで 冒頭でも話した通りえま今回は合格者の数 ほぼ変わらずそして合格率はそういうわけ でちょっと上がりましたあで放課員の最終 学年在学中にも少試験ね合格て抜けちゃい ますからそぽっかり空いた穴のところその 部分について予備試験の合格者が大学在学 集の合格者と社会人の合格者えそれがそこ を埋めるという形になったんですねでまた 合格ラインのところもえ合格ラインもね それもちょっと下がった形で受かりやすい 試験になってきたぞいうことが言えるかな と思います今の時点で伊塾で勉強された 有料口座の受行生の数がま約86ぐらいと いうことですがもっとま報告を受けて 上がるかなとは思っていますまいろんな 大学からえまさに在学中に合格されてるん ですねうんまねその慶王だとか東大だと 人橋だとかいつもの合格者を出すような 早稲田中央などの他にも学習院や明治大学 やから関西の方でも兄弟阪大や寝台から 東北大学名古屋大学さらには東京地歯科 大学の在学中からも合格をされたりもして いるということですえもちろん働ながら 会社員公務員え堀事務所の職員少書士行政 諸子自衛業いろんなお仕事をされてる方が 合格をされていっていますでもうすでに 合格者の声論文の合格者の声が届いてい ますのでえ4名だけちょっと紹介したいと 思うんですね東京大学の2年生え学習1年
目でもう今年ま論文受かっちゃいました 予備の論文受かっちゃいましたと方です 予備試験に1年で合格することはできて今 信じられない気持ちでいっぱいです元々は 2年合格を目指してえ合格プレミアム コース私のコースですがそれに入りました 今年はとりあえず担当の上位合格これ目標 にして学習しており論文試験の合否あまり 意識はしていませんでしたがそれでも合格 できたのは間違いなく1年目の学習段階で の晩酌な基礎力これを身につけたからだと 思います言ってくださっています一橋大学 の社会学部の4年生ま社会学部多額部から 在学中に合格された方ですえ塾の教材審て 勉強してきて良かったです本番ではいくつ も大きなミスをしたので合格発表まで不安 でしたあ合格しほっとしていますまさに 大きなミスをしてもきちっとね基礎さえ やれば受かるいうことです基本的なところ でしっかりと点を取ることが合格に つながったのだと思います基礎マスター ロンボマスターを飽きるほど繰り返したが ゆえに基礎固めをしっかり行えたのだと 思いますと言ってくださっていますまさに エキソマターロンボマスター伊東の軽から も飽きるほど繰り返した本当これなんです よね公務員えの方でお仕事しながら2回目 の受験で合格された方いらっしゃいますえ 今もまだ信じられませんが合格していまし た伊塾に与えられたカリキュラムを祝しと 繰り返した結果だと思っています本当に ありがとうございましたとまさに祝しと 淡々と繰り返したいうことだと思うんです ねまた別の会社員の方何度も式試験で不合 格となっていたので率直に今本当に嬉しく 思いほっとしています塾には講義だけで なくゼミやその他のサポートでたくさんお 世話になりました改めて礼を申し上げると ともに公実も引き続き頑張りますと言って くださっていますそうなんですねまだ公実 がありますからそれに向けて本当に是非 頑張っていただきたいとま公実模試もまだ 受付中ですからねもう受験生の9割以上が 受ける伊藤の公実模試なものですからあ まだ申し込んでないよあた方はもうすぐに 申し込んでいただければなという風に思い ますえ公務員試験受験生の皆さんなんです がえま2024年の新規開口講座が色々と 準備されていますでえ27日の水曜日来週 の水曜日にはえ国家総合職試験の最新 ガイダンスが行われますのでえ総合職 ちょっと考えてみたいという方は是非参加 していただければと思いますま総合省が まず今は教育分での合格が第1目標という ことになろうかなと思うんですねま19歳
からね受験できるになったってこともあっ てまずは合格しとこうとそしてまいやばあ ね安心材料を持った上で大学時代を遊戯に 過ごすというま方法もありかなと思います えそしてえま4年の時に受験する法律区分 まこれもしっかりと基礎固めをして対策を 立てていくということでえ十分対応できる この春時もね対応できるところですが やっぱり試験制度がどんどん変わってます からねそういう意味では情報のやば勝負 情報線にもなってるかなと思いますまその 意味では最新情報を入手するそして全体像 を把握するいつどこでどのタイミングで何 をすればいいのかどういう準備をすれば いいのかということそれが極めて重要な今 試験になってるかなと思いますえ年末年始 に場合によってはお家に帰って規制されて ご家族と相談したりいう方もいらっしゃる んじゃないかなと思いますえそんなご家族 と相談する時の情報それを持った上でえ 是非プラニングプランを立てるとえご家族 と一緒に相談しながら考えていただければ なと思いますそういう意味の情報を入手 するという意味で27日水曜日の最新 ガイダンスはとても遊戯かなと思いますの でえそこでえプランを立てていく上で必要 な情報をしっかりと掴んでいただければと いう風に思い ます司法諸子の受験生の皆さんへは2つ YouTube動画の紹介ですえ1つ目は 山村講師によるえ2023年度最新合格者 の体験談から読み解く短期合格できる人の 特徴ずり教えますというものなんですねえ ま山村先生が入門講座出身の直近の合格者 の体験談からどういう方が短期合格を 掴み取ってるんだろうかということを分析 したまその短期合格者の特徴これをずばり 解決をするえ解説をするそんな YouTube動画これが配信されますえ えそれからもう1つはう講師のえ挫折経験 があっても司試験に司法書試験に合格 できるえ入門講座はステディコース合格者 対談というそんなタイトルなんですがま 過去に受験は挑戦してみたんだけど ちょっとま挫折してしまったちょっとひま 一休みというかなお休み期間があって断念 した背景がありながらあ今回このステディ コースで最長戦して見事合格をされたま そんな合格者の方との対談形式で行います 学習継続するために何を意識してたのか またこのステディコースをどのように 役立てていたのかというそういう具体的な お話がお月行使と合格者の対談形式で 聞けるものですから是非えまこれらあ参考 にしていただけこれから学習しようという
方もそれから今すでに勉強を始めてますと いう方にも参考になる2つの YouTube動画なものですが山村先生 と木先生のえ2つ是非参考にして いただければなと思い ますえそして行政子の受験生の皆さんへな んですがえ伊藤塾の行政諸子試験家で新た な教材えを発表しますえそれが伊軸 オリジナル教材でえ六法なんですね行政 諸子試験六法というものまこんな英語 サイズで22決のものなんですここでその 行政書取試験に必要な法律ま特にま試験 制度の改正というかな新しい科目なども 増えたりしましたよねえそれも含めてこの 六法ま科目変わりますからねこの行政種え このタイトルが行政収支試験六法というま そんな名前のものなんですけれどもえま 新たな科目などの勉強が必要だという方も いらっしゃるかなと思います行政所書法だ とか戸籍法だとか住民え基本隊長法だとか ねまそういったものの試験対策で必要な 法律全てモ掲載しているものですま コンパクトでとても使いやすいかと思い ますもちろん民法や商法会社法などの基本 的なえ法律ま行政法もそうですねそういう ものもえまさにこれらで網羅できるものな んですねですから情報の集約そして 繰り返しのための材料道具として是非有効 活用していただければなと思いますこちら は26日から愛東塾のウェブサイトの口座 の申し込みというのはこの六法を単体でえ 販売するというだけじゃなくてえこれらを 藤田講師がこの使い方の講義がついてるん ですねですからこの六法の使い方講義藤田 講師のこの講義を聞きながらうまく活用し ていたいだきたいと思いますえ名もです から26日からま口座あの一環として販売 をしてるものですからホームページから 購入できますのでね是非有効活用して いただければという風に思いますえさてえ 今日はこまりにしましょう色々とね年末で え忙しいバタバタしてる方もいるかなと 思いますえ勉強だけじゃなお仕事の方本当 に大変だと思いますがあうまくこの年末 年始を有効活用するその準備という意味で も淡々と日々やるべきことを祝しと淡々と 一歩一歩前に詰めてっていただければ必ず 合格勝ち取ることできましてその後の活躍 が待ってますからね是非頑張っていき ましょう私もまた1週間頑張っていきたい と思いますえ今日も見ていただきまして どうもありがとうございました終わり ます